須坂市内の民間住宅等に関する各種支援制度
住宅の新築や改修、耐震診断等を検討される際にご活用ください。
対象事業の詳細、補助金交付の条件等は、補助金の申請前に担当窓口までお問い合わせください。
(予算の範囲内で実施しているため、予算がなくなり次第終了となります。)
空き家バンクに関する支援制度
担当窓口:まちづくり課
電話番号:026-248-9007
空き家整理事業 | 登録者が行う、空き家バンクに登録している空き家の家財道具等の撤去または処分に要する経費、および屋内または屋外の清掃等に要する費用の2分の1以内の額を補助する。 ただし10万円を限度とする。 |
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賃貸空き家改修事業 | 登録者が、空き家バンクに登録の賃貸空き家の性能回復のために行う改修工事(工事費が20万円以上に限る)に要する費用の2分の1以内の額を補助する。 ただし40万円を限度とする。なお、空き家整理事業の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 |
購入空き家改修事業 | 購入者が、空き家バンクに登録している購入空き家の性能回復、向上のために行う修繕、模様替え、設備改修工事(工事費が20万円以上に限る)に要する費用の2分の1以内の額を補助する。 ただし40万円(転入者は60万円)を限度とする。なお、空き家整理事業の交付を受けていないときは、50万円(転入者は70万円)を限度とする。 |
公共下水道接続事業 | 賃貸空き家改修事業および購入空き家改修事業に合わせて行う、公共下水道に新たに接続するための工事に係る経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度に、賃貸空き家改修事業および購入空き家改修事業の補助額に加算する。 |
相続登記補助事業 | 空き家バンクに登録するために行う、空き家の相続登記に係る経費の2分の1以内の額を補助する。 ただし5万円を限度とする。 |
媒介手数料補助事業 | 空き家の売買又は賃貸借契約の際に発生する媒介手数料のうち、低廉な空き家等の売買または貸借の媒介における特例にかかる部分の媒介手数料の3分の2以内の額を補助する。 |
関連リンク
老朽空き家解体等事業に関する補助金
担当窓口:まちづくり課
電話番号:026-248-9007
老朽危険空き家解体事業 |
空き家のうち、特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認める空き家の解体工事(工事費が20万円以上に限る)で、標準工事費に基づき算出した額と実際に解体工事に要する費用を比較し、いずれか低い額の5分の4以内の額を補助する。ただし100万円を限度とする。 |
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空き家又は解体跡地活用事業 |
地域活性化施設等を整備する工事(工事費が20万円以上に限る)に要する費用の3分の2以内の額を補助する。ただし100万円を限度とする。 |
関連リンク
住宅耐震化に関する支援制度
担当窓口:まちづくり課
電話番号:026-248-9007
住宅・建築物耐震改修事業 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、長屋および共同住宅以外の個人所有の既存木造住宅の耐震改修工事に要する費用の5分の4以内の額を補助する。 ただし100万円を限度とする。 |
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耐震診断士派遣 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した既存木造住宅の所有者から、耐震診断の実施の希望があった場合、耐震診断士を派遣し耐震診断を行う。(所有者の費用負担なし) 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した既存木造住宅の所有者から、耐震診断の実施の希望があった場合、耐震診断士を派遣し耐震診断を行う。(所有者の費用負担なし) |
その他の住宅の耐震診断費補助 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したその他の住宅の所有者が実施する耐震診断に要する費用の4分の1以内の額を補助する。 ただし13万6千円を限度とする。 |
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ブロック塀等改修に関する支援制度
担当窓口:まちづくり課
電話番号:026-248-9007
ブロック塀等改修事業 | 市内全域の道路(建築基準法第42条に規定する道路)及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等(補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀)の撤去、または改修に要する費用(市内施工業者に発注する20万円以上の工事が対象)の10分の2以内の額を補助する。 ただし10万円を限度とする。 |
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関連リンク
浄化槽設置に関する支援制度
担当窓口:生活環境課
電話番号:026-248-9019
小型合併処理浄化槽設置事業補助金 | 須坂市公共下水道事業計画区域以外および須坂市農業集落排水事業処理区域以外の居住用に供する建物および併用住宅に、小型合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付する。 |
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関連リンク
新エネルギー導入に関する支援制度
担当窓口:生活環境課
電話番号:026-248-9019
太陽光発電システム導入設備設置費補助金 | 太陽光発電システムを設置するための経費で、太陽電池モジュール、架台、配線・配線器具等対象システムを構成する機器等の購入および据付工事に要する費用について、1キロワット当たりにつき1万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額を補助する。ただし3万円を限度とする。 (中古品は除く) |
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太陽熱利用システム導入設備設置費補助金 | 太陽熱利用システムを設置するための経費で、貯湯槽、蓄熱槽、集熱器、熱量計、配管、配管器具等対象システムを構成する機器等の購入および据付工事に要する費用の5分の1の額を補助する。ただし3万円を限度とする。 (中古品は除く) |
蓄電システム導入設備設置費補助金 | 蓄電システムを設置するための経費で、蓄電池等の機器購入および据付工事に要する費用の10分の1に相当する額を補助する。ただし10万円を限度とする。 (中古品は除く) |
関連リンク
須坂市新エネルギー(太陽光・太陽熱・蓄電池)導入設備設置費補助金について
住居費・引越し費に関する支援制度
担当窓口:政策推進課
電話番号:026-248-9017
結婚新生活支援事業補助金 | 新婚世帯に対し、住居の購入費、住居のリフォーム費、住居の賃料(敷金、礼金、共益費、仲介手数料を含む)、引っ越しに係る実費(引越業者または運送業者への支払いに限る)を補助する。
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福祉住宅リフォームに関する支援制度
福祉住宅リフォームに関する支援のうち、高齢者福祉課が担当窓口の制度
担当窓口:高齢者福祉課
電話番号:026-248-9020
高齢者にやさしい住宅改良促進事業 | 65歳以上の高齢者の方で介護保険で要介護・要支援の認定をうけた方、もしくは身体障害者手帳1~3級所持者で世帯全員の前年の所得税額が8万円以下の世帯の方を対象に、居室、トイレ、風呂等の住宅改良に要する費用の90パーセント以内の額を補助する。 ただし63万円を限度とする。 |
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介護保険住宅改修費の支給 | 介護保険で要介護・要支援の認定を受けた方を対象に、廊下や階段・浴室などへの手すり設置、段差解消のためのスロープ設置などの小規模な住宅改修に要する費用に対し、9~7割を支給する。 ただし、工事費20万円を限度とする。 |
福祉住宅リフォームに関する支援のうち、福祉課が担当窓口の制度
担当窓口:福祉課
電話番号:026-248-9003
障害者にやさしい住宅改良促進事業 | 65歳未満の身体障害者手帳1~3級所持者(前年の所得税額が8万円以下の世帯)の方を対象に、居室、トイレ、ふろなどの住宅改良に要する費用の90パーセント以内の額を補助する。 ただし63万円を限度とする。 |
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日常生活用具住宅改修費の支給 | 身体障害者手帳の下肢・体幹または、移動機能障害1~3級該当者の方を対象に、廊下や階段・浴室などへの手すり設置、段差解消のためのスロープ設置などの小規模な住宅改修に要する費用に対し20万円を上限に支給する。 |
関連リンク
税金に関する支援制度
担当窓口:税務課
電話番号:026-248-9001
固定資産税の減額制度 | 一定の要件を満たす住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合、工事完了後3か月以内に申告をすると固定資産税の減額を受けられる。 (補助金などを除く工事費が、住宅の耐震改修、バリアフリー改修の場合は50万円を超えるもの、省エネ改修の場合は60万円を超えるものに限る) |
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関連リンク
歴史的建造物に関する支援制度
歴史的建造物に関する支援のうち、まちづくり課が担当窓口の制度
担当窓口:まちづくり課
電話番号:026-248-9007
歴史的建造物を活かしたまちづくり事業補助金 |
【補助対象建造物】 国の登録有形文化財または須坂市歴史的建造物に登録された建造物
【交付条件(次のいずれにも該当するものであること)】
【対象経費】 建造物の外観および内部の修理・改修に要する設計監理費および工事費。
【補助額】 5分の3以内の額。ただし500万円を限度とする。 |
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歴史的建造物に関する支援のうち、担当窓口が文化スポーツ課の制度
担当窓口:文化スポーツ課
電話番号:026-248-9027
伝統的建造物群保存地区での修理・復旧・修景の補助金 (基準を満たしたもの) |
【店舗・主屋・土蔵・付属屋(製糸業に関連するもの)・長屋】 補助率80パーセント 補助限度額2000万円 【その他の付属屋・社寺】 補助率80パーセント 補助限度額800万円 【門・塀等の工作物】 補助率80パーセント 補助限度額300万円 【店舗・主屋・土蔵・付属屋(製糸業に関連するもの)・長屋】 補助率60パーセント 補助度額750万円 【その他の付属屋・社寺】 補助率60パーセント 補助限度額300万円 【門・塀等の工作物】 補助率60パーセント 補助限度額100万円 |
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特定物件に特定された場合の税制優遇措置 |
【国税】 相続税の評価において、特定物件である家屋およびその敷地の評価額が30パーセント控除。 【地方税】 特定物件である家屋の固定資産税および都市計画税は非課税。 |
関連リンク
空き店舗等を利用した創業のための支援制度(わざわざ店)
担当窓口:商業観光課
電話番号:026-248-9005
関連リンク
空き店舗等を利用した創業のための補助金(わざわざ店)_2025年4月1日以降
担当窓口:まちづくり課
電話番号:026-248-9007
更新日:2025年04月01日