須坂市老朽危険空き家解体等事業補助金

更新日:2025年04月24日

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1.目的

住民の安全で安心な暮らしの確保または居住環境の改善を図るため、市内にある空き家の解体または活用に要する費用の一部を補助します。

2.事業の種類、経費等及び補助額

老朽危険空き家解体事業

老朽危険空き家解体事業の対象経費と補助額
経費等

解体工事に要する費用で工事費が20万円以上のもの

(家財道具や残置物等の撤去、運搬・処分の費用は除く)

補助額

次のいずれか低い額とし100万円を限度とする

(1)国が定める標準除却工事費の5分の4(延床面積から算出)

(2)補助対象経費(解体工事に要する費用)の5分の4

空き家又は解体跡地活用事業

空き家又は解体跡地活用事業の対象経費と補助額

経費等

工事費が20万円以上のもの

(別棟の物置、車庫の工事、土地建物に固定しない家電製品、椅子、机、収納棚等の備品購入費用は除く)

補助額

補助対象経費の3分の2以内の額で、100万円を限度とする

3.対象となる空き家

老朽危険空き家解体事業

空き家(おおむね1年以上使用されていないもの)のうち、特定空家等及び特定空家等に準じるものとして市長が認めるものとします。

注意事項

  1. 特定空家等に準ずるものは、土台や柱が破損している、外壁が剥落している、屋根が変形している等、空き家の状態を調査し、総合的に判定します。
  2. 空き家に係る敷地内の建築物、工作物、立木等の全てを解体及び撤去する工事が対象になります。(特別な理由があるものを除く。)

空き家又は解体跡地活用事業

空き家(おおむね1年以上使用されていないもの)又は解体跡地を地域活性化施設等に整備するための工事で、当該事業の用途に10年以上活用するものとします。

地域活性化施設等とは、次の施設のことをいいます。

  • 移住体験施設、店舗、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等で、不特定多数の者が利用する施設。

4.交付対象者の条件

各事業の共通条件

  1. 市税等を滞納していないこと。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  3. 工事等は市内施工業者に発注すること。

老朽危険空き家解体事業

次の要件をすべて満たす者とします。

  1. 空き家の所有者、又は公的機関により空き家を解体する権限を許可され市長が認めた者。
  2. 土地の所有者の全員から解体工事の同意が得られていること。
  3. 空き家が共有物又は相続人がいる場合は、所有者等の全員から解体工事について同意が得られていること。
  4. 所有者等の合計所得金額が850万円以下であること。共有物であるとき、又は相続人が申請する場合は、所有者等の全員の合計所得金額がそれぞれ850万円以下であること。(法人の場合は除く。)
  5. 解体工事は、建設業法に基づく建設業の許可(土木、建築、解体)、または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けている者と契約すること。
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと。

空き家又は解体跡地活用事業

次の要件をすべて満たす者とします。

  1. 空き家の利用について、所有者等の全員から工事等についての同意が得られていること。
  2. 解体跡地の利用について、所有者等の全員から工事等についての同意が得られること。
  3. 本補助金により整備した地域活性化施設等を、活用事例として市のホームぺージや広報紙等において紹介する可能性があることに同意すること。
  4. 補助金の交付を受けた年度の翌年度末までに、地域活性化施設等を地域に開放又は営業等を開始すること。
  5. 空き家又は解体跡地を貸借している場合は、本補助金により改修した部分は原状回復不要である旨を所有者等と合意していること。

5.事前調査申請

老朽危険空き家解体事業

補助金を受けようとする場合は、当該空き家が老朽危険空き家に該当するかどうか判定を受けてください。判定の申請は「須坂市老朽危険空き家事前調査申請書(様式第1号)」に、以下のすべての資料を添付して市に提出してください。

  1. 位置図
  2. 配置図
  3. 現況写真(空き家を含む敷地全景2面以上)
  4. その他市長が必要と認める書類

6.補助対象外となるもの

  • 補助金の交付決定を受ける前に事業に着手したもの。
  • 公共事業等の補償の対象となっているもの。
  • わざわざ店等開設支援事業の補助対象となっているもの。

7.申請期限

交付申請書等は、補助金の交付を受けようとする年度の12月28日までに提出してください。

なお、予算の都合上、12月28日より前に受付を締め切らせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

注意事項

  • 実績報告書を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに提出できる工事に限ります。
  • 実績報告書は、工事が完了し、工事費の支払い等を済ませた上で提出することになります。

8.補助金交付要網、様式

要綱

様式

補助金の交付申請に関する様式

工事の変更、中止等に関する様式

実績報告、補助金交付請求等に関する様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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