須坂市空き家活用補助金交付事業
1.目的
市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。
「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。
2.対象となる空き家
空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録空き家」)
3.補助金交付対象者
- 登録者 空き家バンクの登録を受けた者。
- 購入者 売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者。
4.事業の種類、経費等及び補助額
空き家整理事業
経費等 | 登録者が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費 及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費 |
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補助額 | 2分の1以内の額。ただし、10万円を限度とする。 |
賃貸空き家改修事業
経費等 |
登録者が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事で次に掲げる経費。
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補助額 |
2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。 |
購入空き家改修事業
経費等 |
購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、次に掲げる経費。
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補助額 | 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。 ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 |
公共下水道接続事業
経費等 | 賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業に合わせて行う、公共下水道に新たに接続するための工事に係る経費。 ただし下水道受益者負担金等及び衛生設備器具等の購入、取付に係る費用は補助対象としない。 |
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補助額 | 2分の1以内の額とし、50万円を限度に賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業の補助額に加算する。 |
相続登記補助事業
経費等 | 空き家バンクに登録するために行う、空き家の相続登記に係る経費。 |
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補助額 | 2分の1以内の額。ただし、5万円を限度とする。 |
5.交付対象者の条件
各事業の共通条件
- 補助対象経費に係る工事等は、市内施工業者等に発注すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 補助金の交付は登録空き家に対して、所有者等にかかわらず各事業1回とする(限度額に達していない場合を除く)。
空き家整理事業、賃貸空き家改修事業
補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。
購入空き家改修事業
登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。
5年以上当該登録空き家を活用または管理することについて誓約できること。
(注意) 交付対象者の条件の詳細は、補助金交付要綱をご確認ください。
公共下水道接続事業
須坂市下水道排水設備改造等資金融資あっせん要綱による融資を受けていないこと。
相続登記補助事業
相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。
6.補助金交付要綱、様式
須坂市空き家活用事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 172.7KB)
2024年度 須坂市空き家活用事業補助金のご案内 (PDFファイル: 424.4KB)
補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 21.1KB)
変更申請書(様式第3号) (Wordファイル: 20.0KB)
遅延等報告書(様式第5号) (Wordファイル: 19.9KB)
中止等届(様式第7号) (Wordファイル: 19.9KB)
実績報告書(様式第8号) (Wordファイル: 20.0KB)
補助金交付請求書(様式第10号) (Wordファイル: 20.4KB)
空き家バンク事業について
空き家バンク須坂市では空き家の有効活用を通して、集落機能の維持及び移住、定住の促進による地域活性化を図るため、須坂市空き家バンク事業を始めました。
「空き家バンク」とは、空き家の所有者等から、売買・賃貸を希望する物件を須坂市に登録していただき、ホームページ等で公開し、空き家を探している利用希望者に情報提供するシステムです。
詳細につきましては、「須坂市移住応援サイト スザカでくらす」のページをご覧ください。
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更新日:2024年11月19日