須坂市空き家活用補助金交付事業

更新日:2024年04月25日

ページID: 1027

1.目的

 市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。
 「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。

2.対象となる空き家

 空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録空き家」)

3.補助金交付対象者

  1. 登録者 空き家バンクの登録を受けた者。
  2. 購入者 売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者。

4.事業の種類、経費等及び補助額

事業の種類、経費等及び補助額一覧
事業の種類 経費等 補助額
空き家整理事業  登録者が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費 2分の1以内の額。ただし、10万円を限度とする。
賃貸空き家改修事業  登録者が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事で、次に掲げる経費。ただし、工事費が20万円以上のものに限る。
  1. 住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。
  2. 住宅設備機器等の改修工事。ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。
2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
購入空き家改修事業  購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、次に掲げる経費。ただし、工事費が20万円以上のものに限る。
  1. 住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。
  2. 住宅設備機器等の改修工事。ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。
2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。

5.交付対象者の条件

各事業の共通条件

  1. 補助対象経費に係る工事等は、市内施工業者に発注すること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 補助金の交付は登録空き家に対して、所有者等にかかわらず各事業1回とする。

空き家整理事業、賃貸空き家改修事業

 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。

購入空き家改修事業

登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。
5年以上当該登録空き家に居住すると誓約できること。
(注意) 交付対象者の条件の詳細は、補助金交付要綱をご確認ください。

6.補助金交付要綱、様式

空き家バンク事業について

空き家バンク須坂市では空き家の有効活用を通して、集落機能の維持及び移住、定住の促進による地域活性化を図るため、須坂市空き家バンク事業を始めました。
「空き家バンク」とは、空き家の所有者等から、売買・賃貸を希望する物件を須坂市に登録していただき、ホームページ等で公開し、空き家を探している利用希望者に情報提供するシステムです。
詳細につきましては、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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