伝建地区内での現状変更行為について

更新日:2025年01月22日

ページID: 5105

伝建地区内では、現状を変えるようなことがあれば許可をとっていただく必要があります。計画を行う際には事前に市役所へご相談をお願いいたします。

また、修理基準・修景基準を満たした場合には補助金の交付を受けられます。補助金については相談から交付までお時間がかかりますので、ご承知おきの上お早めにご相談をお願いします。

許可を必要とする行為

  1. 建築物その他の工作物(以下建築物等)の新築、増築、改築、移転又は除却(門、塀、倉庫、車庫、カーポートなども含む)
  2. 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て又は干拓

現状変更行為に関する基準

特定物件(ご同意いただいた建造物)の外観の修理については「修理基準

環境物件の現状維持および復旧については「復旧基準

特定物件以外の建築物の新築、増築、改築、移転等に係る外観の修景、および、工作物の修景については「修景基準

を定めています。

また、伝建地区内における最低限度の基準として「許可基準」を定めています。

詳細は下記の各種基準(保存活用計画からの抜粋)をご確認ください。

各種基準(保存活用計画からの抜粋)

現状変更行為の流れ

補助金の利用をご希望の方は「補助金を利用する場合の現状変更の流れ」ページを、

ご希望でない方は「補助金を利用しない場合の現状変更の流れ」ページをご確認ください。

税制優遇措置について

特定物件に特定されると、以下の税金が控除されます。

国税:相続税の評価において、特定物件である家屋及びその敷地の評価額が30パーセント控除

地方税:特定物件である家屋の固定資産税及び都市計画税は非課税

ガイドライン

伝建地区の建造物の特徴や現状変更行為の基準、手続きの流れについてまとめています。現状変更行為を行う際にご活用ください。

例規集

伝建地区に関する例規はこちらをご覧ください。現状変更行為や補助金について記載されていますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会共創部 文化スポーツ課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9027 ファックス:026-248-8825
お問い合わせフォーム