補助金を利用しない場合の現状変更行為の流れ

更新日:2025年01月06日

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伝建地区内で現状変更がある場合には、事前の手続きが必要です。補助を受けない場合でも地区内の景観との調和を図るため、計画を変更していただく場合があります。お早めにご相談をお願いします。

工事前後の流れ

補助を利用しない場合のながれ

事前相談

修理や修景など現状変更行為を実施しようとする場合には、まずは市役所へご相談ください。

設計図書等の作成

修理基準・修景基準など、それぞれの基準に沿った計画をお願いします。基準に記載のない項目などは市役所に相談してください。計画内容は市役所で確認・協議を行います。

現状変更行為許可申請書の提出

市との協議が終わり、設計図書が完成したら「現状変更行為許可申請書」をご提出ください。申請から許可の通知には時間を要します。余裕をもった計画をお願いします。また、不許可になった場合には再検討をお願いします。許可が出るまでは工事に着手できません。

また、申請書のほかに

  • 現状変更行為に係る位置図
  • 現状変更行為に係る配置図
  • 現状変更行為に係る設計図及び仕様書
  • 現況カラー写真

が必要です。いずれも1部ずつご提出ください。

工事の実施

「現状変更行為許可決定通知」を受け取ったら、工事に着手できます。工事途中で計画に変更が生じた際には、随時市役所へ相談してください。

現状変更行為完了(中止)届出書の提出

工事が完了したら、「現状変更行為完了(中止)届出書」を1部ご提出ください。工事途中の写真の撮り忘れ等がないよう注意してください。事業を中止した場合は中止理由を記入してご提出ください。

完了調査

計画通りに工事が完了しているか検査をします。申請内容と異なる場合は、保存審議会で協議し、是正措置を命じることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会共創部 文化スポーツ課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9027 ファックス:026-248-8825
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