補助金を利用する場合の現状変更の流れ
補助をご希望の方は、こちらのページやガイドラインをご確認いただきお手続きをお願いします。 以下提出書類のほかに添付書類が必要な場合もありますので、提出書類をよくご確認ください。
補助額
修理基準・復旧基準・修景基準を満たせば補助金が利用できます。
補助対象となるのは補助金の交付決定を受けてから契約・着手したものに限ります。
建物種別 | 店舗・主屋・土蔵・ 付属屋(製糸業に関連する もの)・長屋 |
その他の付属屋・社寺 | 門・塀等の工作物 |
---|---|---|---|
補助率 | 80パーセント | 80パーセント | 80パーセント |
補助限度額 | 2000万円 | 800万円 | 300万円 |
建物種別 |
店舗・主屋・土蔵 |
その他の付属屋・社寺 | 門・塀等の工作物 |
---|---|---|---|
補助率 | 60パーセント | 60パーセント | 60パーセント |
補助限度額 | 750万円 | 300万円 | 100万円 |
工事実施の流れ
それぞれの手続きの目安時期を参考に手続きの時期や工事計画などをご検討ください。

工事実施予定の前々年度
事前相談
修理や修景など現状変更行為を実施しようとする場合には、まずは市役所へご相談ください。専門の建築士と相談をし、工事内容の検討と担当の建築士の決定を行います。
補助事業の希望件数の確定(3月まで)
審議会を開催し、翌々年度の補助事業の希望件数を確定します。
市役所にご相談の上、期限までに「補助事業実施希望申込書」1部をご提出ください。
ここまでのエントリーが必須となりますので、希望される方は忘れないように注意しましょう。
なお、希望件数が多い場合は翌々年度での工事ができない場合もありますのでご承知おきください。
補助事業実施希望申込書 (Excelファイル: 19.9KB)
補助事業実施希望申込書 (PDFファイル: 212.6KB)
工事実施予定の前年度
事前協議
基本設計に進むための協議を行います。設計を行う前に事前調査を行うことが重要です。調査内容を踏まえ計画をしてください。
基本設計(7月頃)
基本設計をもとに工事内容や現状の確認をします。基準にそぐわない場合などは修正をしてください。ここで事業内容や事業費を決定します。
また、保存審議会で協議および文化庁による現地指導を受ける必要があります。その際に出た意見などを反映し計画を修正していただきます。
修正いただいた基本設計の内容をもとに市の予算要求、国庫補助の要望を行います。
現状変更行為許可申請書の提出
工事実施前には「現状変更行為許可申請書」の提出も必要です。申請から許可の通知には時間を要します。余裕をもった計画をお願いします。現状変更の許可及び補助金の交付決定を受けないと工事に着手できません。
また、申請書のほかに
- 現状変更行為に係る位置図
- 現状変更行為に係る配置図
- 現状変更行為に係る設計図及び仕様書
- 現況カラー写真
が必要です。いずれも1部ずつご提出ください。
現状変更行為許可申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
工事実施年度
補助金交付申請書の提出(4月頃)
工事実施予定年度になれば「補助金交付申請書」を提出してください。補助金の交付決定は工事着手前に受ける必要があります。
また、申請書のほかに
- 須坂市伝統的建造物群保存地区事業収支内訳書
- 計画図面(位置図、配置図及び設計図)
- 仕様書及び見積書
- 現況写真
- 建築物等の所有者であることを証する書類及び申請者が管理責任者の場合は所有者の承諾書
- その他市長が必要と認める書類
が必要になります。いずれも1部ずつご提出ください。
実施設計(4月頃)
「補助金交付決定通知書」を受けとったら、実施設計を行ってください。設計者において、複数業者から見積もりを徴収の上、工事業者を選定し、契約してください。設計者は工事監理者となります。
工事の実施(5月頃~)
「現状変更行為許可(不許可)決定通知書」を受けとり、実施設計を終えたら工事に着手できます。工事途中で計画に変更が生じた際には、随時市役所へ相談してください。
事前に確認できなかった痕跡などの追加調査もあわせて実施をお願いします。
なお、工事中に市担当者や保存審議会で現場を見せていただくことがあります。
工事途中に変更があった場合
工事途中で内容に変更の可能性が生じた際には、早めに相談をしてください。軽微な変更でも相談及び変更申請が必要です。
設計変更になった際には、変更行為に着手する前に申請し、変更決定を受ける必要があります。「保存事業変更申請書」1部をご提出ください。「保存事業変更決定通知書」を受け取ったら、工事の変更が可能です。
工事に遅延が発生した場合
工事が遅延した場合には「遅延理由書」1部をご提出ください。「指示書」にもとづき対応をしてください。
工事を中止・廃止する場合
事情により工事を中止・廃止する場合は「中止・廃止申請書」をご提出ください。申請書のほかにその他市長が必要と認める書類が必要になる場合があります。いずれも1部ずつご提出ください。
事業の完了(2月頃まで)
補助金事業は単年度で事業を完了させる必要があります。当該事業年度の2月末までに工事を終えてください。
現状変更行為完了届出書・実績報告書の提出(事業完了後)
工事が完了したら、「現状変更行為完了届出書」および「実績報告書」をご提出ください。工事中の写真の撮り忘れ等がないよう注意してください。
実績報告書には、
- 竣工図面(位置図、配置図及び設計図)
- 完成写真
- 経費の支払いを裏付ける書類又は経費算出の根拠となる資料
- 須坂市伝統的建造物群保存地区保存事業収支精算書
- その他市長が必要と認める書類
を添付しいずれも1部ずつご提出ください。
現状変更行為完了届出書 (Wordファイル: 19.5KB)
完了検査
現場検査および書類検査により事業内容が適正と認められれば、補助金交付額が確定となります。補助金の交付を当該事業年度の3月までに行います。
補助金を受け取る際(3月まで)
工事が終わり、「補助金確定通知」を受け取り次第、速やかに「補助金交付請求書」1部をご提出ください。補助金を受けとっていただき、事業がすべて完了となります。
更新日:2025年01月16日