須坂市では耐震診断や耐震改修工事に対する補助を行っています

更新日:2024年07月26日

ページID: 0640

昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅は、耐震性が現在の基準に比べて低く、大地震が起こったときに倒壊する危険があります。
平成7年に起きた阪神・淡路大震災では、死者の約8割強が建物の倒壊等が原因でした。
市では須坂市耐震改修促進計画に基づき、令和7年度までに耐震化92パーセントを目指して、耐震診断や耐震改修工事に対する補助を行っています。補助の内容については下記をご覧ください。

申請の流れ

1.まずはご相談ください(まちづくり課、電話等)

2.申込み(まちづくり課窓口)

耐震診断を実施(例年6月~翌年2月までの間に行います)

  • 補助額:無料

3.耐震改修工事の申請(耐震診断実施済みで条件を満たしている方のみ)

(1)耐震改修工事の申請(所有者からまちづくり課へ申請)

改修工事見積り・図面を作成

(2)耐震改修工事を実施

  • 補助額:100万円まで補助 (改修工事費の5分の4以内)

4.耐震改修工事の完了届提出(所有者からまちづくり課へ提出)

 

  • 長野県住宅耐震化緊急加速事業補助金

耐震改修に要する費用から市町村が補助する額を除いた金額へ50万円を上限に補助します。

例:市町村の補助額が100万円の場合、50万円の上乗せ補助と合わせて合計150万円の補助が受けられます。

詳細

耐震診断

 市では木造住宅(無料)の耐震診断を行っています。木造以外の住宅はご相談ください。

対象

  • 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅(店舗面積が床面積の2分の1未満の併用住宅などを含む)
大地震により倒壊した建物の写真

耐震改修工事補助の所得制限

所得制限

  • 給与所得のみの場合 収入金額1,442万円以下の方が対象
  • その他の場合 収入金額1,200万円以下の方が対象

耐震改修工事に対して減税制度があります

耐震改修工事に合せて、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行うこともできます。
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に対しては減税制度もあります。
詳細は長野税務署へご相談ください。

長野税務署電話番号:026-234-0111

減税制度一覧
減税制度

所得税の控除対象
(適用要件あり)
【期間】

所得税の控除対象
(適用要件あり)
【軽減額】
耐震改修促進税制
(住宅ローン減税と併用可)
1年間
(初年度のみ)
10パーセント
(上限20万円)
バリアフリー・省エネ改修促進税制
(住宅ローン減税と選択制)
5年間 2パーセント
(上限200万円)

耐震改修事業者リストの公表について

長野県では、より一層の耐震化を図るため、耐震改修事業者の育成・公表を行っています。
耐震改修は高額、工期が長い等の印象があることも踏まえ、低コストの工法を活用し、安価で、短期間で工事ができる又は設計することができる事業者をご案内しています。
なお、公表した耐震改修事業者リストは講習会を受講した者のリストです。掲載事業者以外でも耐震改修工事を実施することは可能です。

低コスト工法とは

  • 天井、床、土壁等を可能な限り壊さず、補強材を追加したりする工法です。
  • 施工範囲を少なくすることで、建物の一部を解体する手間、ごみの処分量の低減、工期の短縮を図ることができます。

ご検討の方は、まちづくり課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページで分かりにくい部分はありましたか
このページにはどのようにアクセスしましたか
このページは見つけやすかったですか