セーフティネット保証5号の適用について
「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること」が認定されると、一般保証の限度額とは別枠で信用保証を利用することができます。
また、セーフティネット5号認定による別枠での信用保証は、県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(経営安定対策資金等)や市制度資金(経営安定資金等)でも利用できます。
【令和6年7月以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しについて】
令和6年7月1日以降は、セーフティネット保証5号認定にかかるコロナ前比較の取り扱いが変更となります。
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていた運用を終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いのみとなります。
令和6年7月1日以降の認定申請分からは申請様式が変更となりました。
【注意事項】
- 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの対象業種が指定されました。
- 令和3年8月1日以降は全業種指定が解除されました。令和3年8月1日以降の申請では業種が指定されるため、申請前に必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)を特定してください。特定した細分類番号が指定業種一覧に記載されているか否かでそれぞれ指定業種か非指定業種かを特定してください。
【営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)について】
営んでいる事業がどの業種に当てはまるか不明な場合、下記リンクを参照の上、業種を特定してください。
「e-Stat 政府統計の総合窓口」では令和5年7月分改定分も選択できますが、認定は平成25年10月改定版の業種分類で行いますのでご注意ください。
対象業種などの詳細
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
必要書類
- 申請書 (1部)
(注意)セーフティネット5号は認定要件により申請書が異なりますので、該当
の様式で申請をお願いします。
- 売上高比較表および売上高を確認できる資料(試算表・売上台帳など)
(注意)売上高比較表は申請書と同じ番号の様式をご利用ください。
(注意)会計士・税理士の確認印がない場合、疎明資料は必要です。
(注意)資料には該当月・該当企業であることを明記してください。
- 営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(法人概況説明書、登記事項証明書、許認可証、開業届、決算書の売上科目明細、企業のパンフレットなど)
(注意)申請時に業種の内容について聞き取りをさせていただきます。主要業種の
取扱商品や製造品、また事業形態や加工方法、販売方法など、企業へ聞き取り
の上、具体的に業種を把握しておいてください。
- 委任状(金融機関等による代理申請の場合)
1.通常の様式(最近3か月の実績)
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者が対象です。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少で認定となります。
(単一・兼業1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、兼業者で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する:イ-1 (Wordファイル: 38.0KB)
(兼業2)兼業者で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する:イ-2 (Wordファイル: 15.5KB)
(兼業3)兼業者で指定業種(主たる業種かは問わない)に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている:イ-3 (Wordファイル: 38.0KB)
売上高比較表:イ-1~3 (Excelファイル: 19.0KB)
2.コロナ前比較の様式(最近3か月の実績)
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者が対象です。
最近3か月の実績売上高がコロナ直前の同期と比較して5%以上減少で認定となります。
注意事項
- 売上高等の減少要件について、比較する前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。
- 原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時にヒアリングをさせていただきます。
(単一・兼業1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、兼業者で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する:イ-4 (Wordファイル: 40.0KB)
(兼業2)兼業者で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する:イ-5 (Wordファイル: 37.5KB)
(兼業3)兼業者で指定業種に属する事業(主たる業種かは問わない)の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(:イ-6 (Wordファイル: 39.0KB)
3.創業者の認定申請用様式
業歴1年3か月未満の創業者については、コロナの影響を受けた者に限らず、最近1か月と最近3か月の実績比較等を認めることとします。
創業者認定申請用の様式をお渡ししますので商業観光課までご連絡ください。
申請先
須坂市役所商業観光課
その他
- 須坂市での認定は、法人の場合は登記上の住所地であり事業実体のある事業所があること、個人の場合は事業実体のある事業所であることが条件となります。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
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更新日:2024年09月19日