セーフティネット保証5号の適用について

更新日:2024年12月01日

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中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じていることが認定されると、一般保証の限度額とは別枠で信用保証を利用することができます。

また、セーフティネット5号認定による別枠での信用保証は、県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(経営安定対策資金等)や市制度資金(経営安定資金等)でも利用できます。

【令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の認定要件を一部変更しました】

主な変更点

  1. 「認定申請書」及び「売上高比較表」、「委任状」の様式を変更しました。旧様式は使用できませんのでご注意ください。
    • 証明書の有効期限を、「30日以内に信用保証協会へ保証申込をすること」へ変更します。
    • 認定申請書に比較対象年月記入欄を追加します。

  2. 認定申請書の区分が変更となります。
    認定要件の明確化から、指定事業のみを行っている場合と、指定事業と非指定事業を兼業している場合の2パターンとします(兼業者の場合、指定事業が主業種か否かは問いません)

  3. 証拠書類の提出が必須となります。
    • 売上高の減少を確認するための証拠書類(試算表や売上台帳、確定申告書の写し等)の提出が必須となります。
    • 業種を確認するため、取り扱っている商品・サービス等事業内容を確認するための書類(法人概況説明書や履歴事項全部証明書、勘定科目内訳書、許認可証やパンフレット、会社のホームページ等の写し)や、須坂市で事業を行っていることが確認できる書類(履歴全部事項証明書や開業届、確定申告書等の写し)の提出が必須となります。

  4. 為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率の減少が生じている場合、利益率減少による認定要件を新たに追加します。
    • 利益率要件を申請する場合は、法人・個人を問わず税理士等が確認した信憑性のある試算表が必須です。

共通の認定要件

  • 指定業種に属する事業を行っていること。
  • 須坂市に事業実態のある事業所があること
    法人:市内に登記上の住所または事業実態のある事業所が存在すること
    個人:事業実態のある事業所が存在すること

注意事項

  • 現在、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの対象業種が指定されています。
  • 令和7年1月1日から3月31日までの対象業種が指定されました。
  • 申請前に必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)を特定してください。特定した細分類番号が指定業種一覧に記載されているか否かでそれぞれ指定業種か非指定業種かを特定してください。

【営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)について】

営んでいる事業がどの業種に当てはまるか不明な場合、下記リンクを参照の上、業種を特定してください。

「e-Stat 政府統計の総合窓口」では令和5年7月分改定分も選択できますが、認定は平成25年10月改定版の業種分類で行いますのでご注意ください。

対象業種などの詳細

各認定要件・様式

イ-1.通常の様式(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)

最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少で認定となります。

 

イ-2.通常の様式(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少で認定となります。

イ-3.創業者の様式(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)

業歴1年3か月未満の場合、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高に比して5パーセント以上減少で認定となります。

イ-4.創業者の様式(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

業歴1年3か月未満の場合、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント減少で認定となります。

ハ-1.利益率の様式(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少で認定となります。

 

ハ-2.利益率の様式(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少で認定となります。

委任状

代理人申請の場合提出してください。

 

必要書類

  • 申請書 (1部)
    (注意)セーフティネット5号は認定要件により申請書が異なりますので、該当の様式で申請をお願いします。

 

  • 認定要件確認書(1部)
    (注意)認定要件確認書は申請書と同じ番号の様式をご利用ください。
    (注意)記入する数値については税理士、金融機関担当者、経理担当者等に相談のうえ、誤りのないように算出し、必要事項を全て記入してください。

 

  • 売上高や業種等が確認できる資料(試算表・売上台帳など)
    (注意)資料には該当月・該当企業であることを明記してください。
    (注意)兼業の場合、指定業種及び企業全体それぞれの売上高がわかる資料が必要です。
    (注意)営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(法人概況説明書、登記事項証明書、許認可証、開業届、決算書の売上科目明細、企業のパンフレットなど)
    (注意)申請時に業種の内容について聞き取りをさせていただきます。主要業種の取扱商品や製造品、また事業形態や加工方法、販売方法など、企業へ聞き取りの上、具体的に業種を把握しておいてください。
    (注意)創業者要件を申請する場合は、創業年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書や開業届等の写し)の提出が必須となります。

 

  • 委任状(代理申請の場合)

 

書類の内容が重複する場合の書類は1通で可。

上記のほか、別途書類の提出を求める場合があります。

その他

  • 原油高については別途ご相談ください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みが必要です。

申請先

須坂市役所商業観光課 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
お問い合わせフォーム

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