行政不服審査法に基づく審査請求について

更新日:2024年03月26日

ページID: 0662

審査請求手続の概要等

須坂市では、審査請求がなされてから裁決するまでに通常要するべき標準的な期間(標準処理期間)について特に定めはありませんが、審査請求の対象となる処分や審理手続の内容により3~6か月程度かかることが見込まれます。処分等の内容によって、裁決までに長期間要する場合がありますので、ご了承ください。

(1)審査請求の対象となる処分等

審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁(処分を行った課)の違法又は不当な処分その他公権力に当たる行為」です。
したがって、市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。
また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間内を経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

(2)審査請求をすることができる期間

審査請求ができる期間は、原則処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。
例えば、4月20日に処分があったこと知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日まで審査請求ができます。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、審査請求ができなくなります。
(注意)「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を言います。

(3)審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があつたことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

注意:審査請求人が社団・財団法人、総代又は代理人であるときは、その者の氏名及び住所の記載が必要です。

参考(ダウンロード)

(4)審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合などを除き、審査庁(総務課)又は処分庁(処分の担当課)となります。

(5)審査請求書の確認及び審理員の指名等

審査請求書が提出された場合、審査庁(総務課)は、審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審理手続を行う審理員を指名します。
審理員は、審査請求の対象となる処分又は不作為に関与していない職員から指名されます。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求など、行政不服審査法が審理員による審理手続を不要としている場合は審理員の指名はありません。

(6)審理員による審理手続

審理員は、処分庁等に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、内容を確認したうえで、審査庁がすべき裁決に関する意見書(裁決書の素案)を作成します。

(7)行政不服審査会への諮問

審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、行政不服審査会に審理員が行った審理手続の適正性や裁決書案の妥当性について諮問します。
行政不服審査会は、審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合などは、行政不服審査委員への諮問は行われません。

  • 須坂市行政不服審査会 委員数5人(弁護士ほか)
  • 須坂市行政不服審査会について

(8)審査庁の裁決

審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人等に通知します。

(9)審査請求の受付・処理状況(法第85条関係)

(1)処理件数

年度別の処理件数一覧
年度 申立件数 処理件数
却下
処理件数
棄却
処理件数
認容
処理件数
取下げ
処理件数
その他
備考
平成28年度 1         1(一部取り消し)  
平成29年度 1 1          
平成30年度 3 2   1      
令和元年度 1 1          

(注意)年度は審査請求を受け付けた年度

(2)裁決の内容

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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