須坂市行政不服審査会について

更新日:2024年03月26日

ページID: 0743

須坂市行政不服審査会の役割

須坂市行政不服審査会は、審査請求に対する裁決の客観性や公正性を高めるため、市長の諮問を受けて、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁(市長)の審査請求についての判断の妥当性をチェックする機関です。

設置の根拠

行政不服審査法第81条第1項

委員

(1)委員(須坂市行政不服審査会条例第4条)

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

  1.  委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3.  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2)委員の人数等

5人(弁護士ほか)

答申一覧

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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