行政不服審査制度について

更新日:2024年03月26日

ページID: 0137

1.行政不服審査法の改正について

市が行う賦課決定(課税)処分などの様々な処分については、個別の法令に特別な定めがある場合を除いて、行政不服審査法に定める手続により不服申立てができます。
この行政不服審査法について、公正性・利便性の向上等の観点から抜本的な見直しが実施され、平成28年4月1日から改正された行政不服審査法が施行されました。
行政不服審査法の主な改正内容についてお知らせします。

2.行政不服審査法の主な改正内容

(1)不服申立ての種類の見直し

 これまで異議申立てと審査請求の2種類あった不服申立て制度の手続が、原則として、審査請求に一元化されました。

(2)公正性の向上

  • 審理員制度の導入
    改正後の審査請求手続においては、原則として、当該処分に関与していない市職員が審理員となり審理手続を行います。
  • 行政不服審査会への諮問手続の新設
    審査請求に対する裁決を行う審査庁には、原則として、第三者機関である行政不服審査会(市職員ではない第三者が委員となります。)への諮問が義務付けられました。
    なお、須坂市における第三者機関は、須坂市行政不服審査会となります。

(3)審査請求期間の延長

審査請求をすることができる期間が、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日であったものが、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月に延長されました。

(4)経過措置について

改正された行政不服審査法が適用されるのは平成28年4月1日以降にされた処分となることから、平成28年3月31日以前にされた処分に対する不服申立てについては旧制度が適用されるのでご注意ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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