須坂市 情報公開制度

更新日:2024年04月26日

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須坂市では、より公正で開かれた市政をめざして、市の持っている情報を公開する制度を実施していますが、この制度を充実し、情報の公開範囲を拡大するため、「須坂市公文書公開条例」の全部を改正し、新たに「須坂市情報公開条例」を制定して平成14年4月1日から施行しました。

請求できる方

個人、法人を問わず、どなたでも公開を請求できます。

請求できる情報

職員が、職務上作成、取得し、組織的に用いるものとして保有している電磁的記録を含めたすべての公文書が、公開請求の対象となります。

請求の手続き

公開を請求される方は、市役所本庁2階総務課に備え付けの「公文書公開請求書」に所定事項を記入のうえ請求していただきます。請求書に記入していただく際には、職員がご相談に応じます。
また、オンライン申請でも受け付けています。下記ページの「公文書公開請求書」をクリックして手続きを行ってください。

なお、電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。

請求に対する決定

請求があった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、その内容を通知します。なお、事務処理が困難な場合などには、決定期間が延長されることがあります。

公開の方法と費用

公開の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要です。

(注意) A3サイズまでの普通の写しの場合、1枚10円です。

公開ができない情報

1 法令などの規定で公にすることができない情報

法令や条例、法令上従う義務のある国の指示などで非公開とされている情報

2 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報

ただし、職務の遂行に係る公務員の職、氏名は公開します。

3 法人などの正当な利益を害する情報

技術上や販売上のノウハウなど、公開することで法人などの正当な利益を害すると認められる情報

4 公共の安全に支障が生ずるおそれがある情報

公開することで、犯罪を誘発するなど、公共の安全や秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

5 審議、検討などに支障を及ぼすおそれがある情報

公開することで、市や国等における審議、検討、協議が不当に損なわれるおそれがある情報

6 事務事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

公開することで、市や国等における監査、契約、調査研究などの事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

決定に不服があるとき

請求した公文書が公開されないなどの決定に不服があるときは、審査請求ができます。審査請求は、学識経験者による「須坂市情報公開・個人情報保護審査会」で審査し、市はその審査結果を尊重して、公開するかどうかを再度決定します。

情報公開制度運用状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム

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