須坂市特定事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号、以下「女性活躍推進法」という。)が、平成28年4月1日に施行されました。
この法律の目的は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進についてその基本原則を定めるもので、地方公共団体は「特定事業主」に位置付けられ、一事業主として、「特定事業主行動計画」の策定・公表が義務づけられました。
本市においては、これまでも「須坂市特定事業主行動計画」を策定し、これらの取り組みを推進してきたところでありますが、現計画の期間が終了したため、これまでの取組状況とその成果等を検証するとともに、人口減少に伴う社会情勢の変化や働き手側の価値観の多様化等を考慮し、新たな計画を策定することとします。
職員のWell-beingの実現を図り、一人ひとりが意欲とやりがいを持って生き生きと働き続けられる職場環境を整備することは、職員の活力向上や組織の活性化をもたらし、行政サービスの向上へとつながり、さらには「持続可能な須坂市」の実現を可能とするものです。
詳細
須坂市特定事業主行動計画(2025年3月策定) (PDFファイル: 597.1KB)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定による公表内容
以前の計画の実施状況
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月31日