空家対策事業に関すること

更新日:2024年09月06日

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空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)

適切な管理が行われていないまま放置されている空家等は防災、防犯、安全、環境、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを受けて、2015年(平成27年)5月26日に「空家対策特別措置法」が全面施行されました。これにより、そのまま放置すれば倒壊のおそれがある空家等、周辺に悪影響を及ぼす空家については、「特定空家等」に認定され、市からの指導・勧告等の対象となりました。

また、2023年(令和5年)12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。これにより、適切な管理が行われていない空家については「管理不全空家等」に認定され、市からの指導・勧告等の対象となりました。

空家等の所有者、管理者の皆さまにお願い

「空家対策特別措置法」では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。所有者、管理者の皆さまは適切な管理に努めてください。

また、2023年(令和5年)12月の法改正により、所有者の責務として、国・自治体の施策に協力するよう努めることが明記されました。所有者、管理者の皆さまは引き続き適切な管理、及び市からの助言・指導等へのご協力をお願いいたします。

空家等に係る支援事業

 須坂市で取り組んでいる空家等に係る支援事業のご案内です。

須坂市空家等対策計画

 本市の空家等対策の基本方針として、対策を総合的かつ計画的に推進するために定めた計画です。

空家等対策に関する協定

専門家団体と空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため協定を締結しました。

  • 公益社団法人須高広域シルバー人材センター (協定締結日:2017年11月13日)
  • 長野県司法書士会長野支部 (協定締結日:2021年8月25日)
  • 公益社団法人長野県宅地建物取引業協会長野支部 (協定締結日:2023年10月24日)

特定空家等の認定状況

 「空家対策特別措置法」の規定に基づき、特定空家等に認定しました。

(注意)「空家」と「空き家」の記載については、法の表記にならい「空家」を使用しています。
ただし、「空き家活用事業」等の固有名詞については「空き家」を使用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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