令和6年度(2024年度)の新型コロナワクチン接種について
お知らせ
- 2021年から実施してきた新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は、2024年3月31日をもって終了しました。これまでご案内したコロナワクチンの未使用の接種券をお持ちでも、無料の新型コロナワクチン接種は受けられませんので、ご注意ください。
- 新型コロナワクチン接種推進室は2024年3月31日をもって終了し、コロナワクチン接種に関する業務は健康づくり課保健予防係へ引き継ぎました。
- 問い合わせ先:026-248-9018 (026-248-9068は終了)
令和6年度(2024年度)の新型コロナワクチン接種について
2024年4月以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法に基づく「定期接種」として、個人の重症化予防に比重をおき、重症化リスクの高い方に限定して実施する方針です。
(2024年3月時点の情報です。定期接種の詳細が決まり次第、内容を更新します。)
定期接種(対象者限定)
目的:個人の重症化予防
費用:一部自己負担あり(金額などは未定)
接種回数:年1回
接種時期:秋冬頃に実施予定
対象者
- 接種日に65歳以上の方
- 接種日に60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害があり、身の回りの 生活が 極度に制限される方
- 接種日に60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
任意接種(定期接種に該当しない方、定期接種以外で接種を希望する方)
定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、「任意接種」として接種を受けることができます。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額やワクチンの種類、実施時期は医療機関ごとに異なりますので、直接医療機関へお問い合わせください。
接種証明書について
特例臨時接種期間(2021年~2024年3月31日まで)に接種した新型コロナワクチンの接種証明書は、紙での証明発行が可能です。必要な方は、健康づくり課へお問い合わせください。
健康づくり課 本庁舎1階6番窓口 電話番号:026-248-9018
(注意)スマホアプリ、コンビニエンスストアでの発行は、2024年3月31日で終了しました。
予防接種による健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
コロナワクチンについては、救済を求める原因となった接種時期や種類により請求先が異なります。
請求原因となった接種の種類 | 請求先 | |
特別臨時接種 |
新型コロナワクチン |
予防接種健康被害救済制度の 「特例臨時接種」として須坂市へ請求 |
定期接種 |
新型コロナワクチン 期接種対象者のみ【予定】) |
予防接種健康被害救済制度の 「定期接種」として須坂市へ請求 |
任意接種 |
新型コロナワクチン 定期接種以外での接種) |
医薬品副作用被害救済制度で |
新型コロナワクチンに関する相談窓口
受診を相談したい場合
受診を希望される場合や受診に迷う場合は、かかりつけ医や身近な医療機関へ電話等でご相談ください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(2024年9月末まで)
電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
対応時間:9時から21時(無休)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(2024年9月末まで)
電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
対応時間:9時から21時(無休)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)
長野県内の相談窓口
一般的な感染症への相談と同様に感染症対策課またはお近くの保健所(保健福祉事務所)へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症罹患後症状(後遺症)について(長野県)
![厚労省チラシ(コロナり患後の後遺症について)](http://www.city.suzaka.nagano.jp/material/images/group/6/20230424.png)
長野県内の情報
・罹患後症状(後遺症)に関する相談、受診を希望される方は、まずはかかりつけ医等へお問い合わせください。
・かかりつけ医がない等、受診先にお困りの方は、長野県のホームページに掲載の
「罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の一覧」を参考にしてください。
【参考】
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について:厚生労働省(外部リンク)
その他(用語の解説)
1.定期接種とは?
定期接種は「予防接種法」に基づき国や自治体が主体となって行う接種です。
(補足)新型コロナワクチン接種については、まん延予防上緊急の必要性があったため、予防接種法改正により「臨時接種の特例」と位置づけし実施されました。そのため、2024年3月までの接種費用は全額公費により(被接種者の費用負担なく)接種を受けることができました。
ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、 ヒブ、小児用肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス、水痘、ロタウイルス、B型肝炎 |
高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌(接種日時点65歳の方) |
2.任意接種とは?
予接種法に定められていない予防接種や、定期接種の該当にならない方で個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うものです。
任意の予防接種は個人意志での接種ですので、接種費用については原則自己負担ですが、一部公費助成をしているものもあります。
子どものインフルエンザ(中3まで)など |
A型肝炎、黄熱、狂犬病、おたふくかぜ、破傷風など |
3.ワクチン接種における“努力義務”とは?
「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、“義務”とは異なります。あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断ください。
更新日:2024年04月01日