令和6年度(2024年度)の新型コロナワクチン接種について

更新日:2024年09月19日

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お知らせ

  • 2021年から実施してきた新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は、2024年3月31日をもって終了しました。これまでご案内したコロナワクチンの未使用の接種券をお持ちでも、無料の新型コロナワクチン接種は受けられませんので、ご注意ください。
  • 新型コロナワクチン接種推進室は2024年3月31日をもって終了し、コロナワクチン接種に関する業務は健康づくり課保健予防係へ引き継ぎました。問い合わせ先:026-248-9018(健康づくり課)

目次

令和6年度(2024年度)の新型コロナワクチン接種について

2024年10月1日から、主に65歳以上の方を対象に「定期接種」が実施されます。予防接種の効果と副反応のリスクをご理解いただき、接種の判断をお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染症定期接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思により希望される方のみに行うものです。

主な変更点

  • 「特例臨時接種」から「定期接種(対象者限定)」になります。
  • 自己負担額が発生します。
  • 市から個別通知は送付しません。予診票は市内実施医療機関に配備します。
  • 集団接種は実施しません。
  • 使用するワクチンや実施日は医療機関により異なります。医療機関へお問い合わせの上、直接ご予約ください。

定期接種(対象者限定)

目的

個人の重症化予防

費用(自己負担)

1,800円

(2024度はワクチン代へ国の助成があるため1,800円でお受けいただけますが、次年度以降、国の助成状況により自己負担額が変更になる可能性があります)

下記に該当する方は無料

  • 生活保護受給者
  • 特定中国残留邦人等支援給付受給者
接種回数

1回

接種期間

2024年10月1日~2025年3月31日

(季節性インフルエンザの予防接種期間と異なりますのでご注意ください)

対象者
  • 接種日に65歳以上の方
  • 接種日に60歳~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害(身体障害者手帳1級)を有する方
使用ワクチン

JN.1系統および下位系統へのより高い中和抗体を誘導するワクチン

接種方法
  1. 実施医療機関に直接予約
  2. 予防接種の説明書をよくご覧いただき、実施医療機関窓口で予診票を記入
  3. 接種
  4. 接種済証を受けとる(再発行できませんので保管にはご注意ください)
  5. 自己負担額を実施医療機関窓口でお支払いください。
  • 接種当日は、住所・氏名・年齢の確認できるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
  • 60歳~64歳で対象者に該当する方は、身体障害者手帳もお持ちください。
実施医療機関
  • 市内および県内の協力医療機関にて実施(須高地域については、後日一覧を掲載予定)
  • 須高地域外の実施医療機関については、長野県医師会ホームページをご確認いただくか、直接医療機関、もしくは健康づくり課へお問い合わせください。

 

お住いの市町村以外での予防接種についてリンク

お住まいの市町村以外での予防接種について(長野県医師会)

 

  • 須坂市外の市町村に住民票を登録されている方は、住民票登録地の市区町村予防接種担当課へお問合せください。

任意接種(定期接種に該当しない方、定期接種以外で接種を希望する方)

定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、「任意接種」として接種を受けることができます。

接種費用は全額自己負担です。

任意接種の実施の有無や、実施費用、ワクチンの種類、実施時期は医療機関ごとに異なりますので、直接医療機関へお問い合わせください。

接種証明書について

特例臨時接種期間(2021年~2024年3月31日まで)に接種した新型コロナワクチンの接種証明書は、紙での証明発行が可能です。必要な方は、健康づくり課へお問い合わせください。

健康づくり課_本庁舎1階6番窓口_電話番号:026-248-9018

(注意)スマホアプリ、コンビニエンスストアでの発行は、2024年3月31日で終了しました。

予防接種による健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

予防接種健康被害救済制度についてリンク

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

 

救済制度の請求先

新型コロナワクチンについては、救済を求める原因となった接種時期や種類により請求先が異なります。

種類別の請求先(接種の時期、種類別)
  請求原因となった接種の種類 請求先

2024年3月31日

までの接種

特例臨時接種

予防接種健康被害救済制度の

「特例臨時接種」として須坂市へ請求

2024年4月1日

以降の接種

定期接種

予防接種健康被害救済制度の

「定期接種」として須坂市へ請求

2024年4月1日

以降の接種

任意接種

医薬品副作用被害救済制度で

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求

請求に必要な書類について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

 

新型コロナワクチン、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

受診を相談したい場合

受診を希望される場合や受診に迷う場合は、かかりつけ医や身近な医療機関へ電話等でご相談ください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(2024年9月末まで)

電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)

対応時間:9時から21時(無休)

対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(2024年9月末まで)

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)

対応時間:9時から21時(無休)

対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)

長野県内の相談窓口

一般的な感染症への相談と同様に感染症対策課またはお近くの保健所(保健福祉事務所)へご相談ください。

長野県内の保健所(保健福祉事務所)の連絡先等は長野県のページからご覧ください。

保健所の一覧リンク

長野県内の保健所(保健福祉事務所)一覧(長野県)

新型コロナウイルス感染症罹患後症状(後遺症)について(長野県)


長野県内の情報

新型コロナウイルス感染症罹患後症状(後遺症)について(長野県)

  • 罹患後症状(後遺症)に関する相談、受診を希望される方は、まずはかかりつけ医等へお問い合わせください。
  • かかりつけ医がない等、受診先にお困りの方は、長野県のホームページに掲載の「罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の一覧」を参考にしてください。

参考資料

り患症状に関するリーフレットイメージ画像

 

その他(用語の解説)

1.定期接種とは?


定期接種は「予防接種法」に基づき国や自治体が主体となって行う接種です。

(補足)新型コロナワクチン接種については、まん延予防上緊急の必要性があったため、予防接種法改正により「臨時接種の特例」と位置づけし実施されました。そのため、2024年3月までの接種費用は全額公費により(被接種者の費用負担なく)接種を受けることができました。

A類疾病の主な予防接種例(集団予防が重点、努力義務あり)

ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、
ヒブ、小児用肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス、水痘、ロタウイルス、B型肝炎

B類疾病の主な予防接種例(個人予防が重点、努力義務なし)

高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌(接種日時点65歳の方)

 

2.任意接種とは?


予接種法に定められていない予防接種や、定期接種の該当にならない方で個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うものです。
任意の予防接種は個人意志での接種ですので、接種費用については原則自己負担ですが、一部公費助成をしているものもあります。

公費助成している任意の予防接種
子どものインフルエンザ(中3まで)など
その他の任意予防接種(全額自己負担)

A型肝炎、黄熱、狂犬病、おたふくかぜ、破傷風など

 

3.ワクチン接種における“努力義務”とは?


「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、“義務”とは異なります。あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9018 ファックス:026-251-2459
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