国民健康保険の加入・脱退について
国民健康保険に加入・脱退の手続きは、事実が発生した日から14日以内に届出をしてください。
届出が遅れると、保険税は国民健康保険の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高3年)納付しなければなりません。
加入・脱退の手続きは、スマートフォンなどでの手続きが便利です
- 市役所の窓口に行かなくてOK
- 24時間いつでも自宅から手続き可能
- 土曜日、日曜日、祝日もOK
国民健康保険の一部手続きをスマートフォンなどで行うことができます
お知らせ:4月は窓口の混雑が予想されます
国民健康保険加入の手続きは、健康保険資格喪失日(退職日の翌日)の14日前から可能です。(3月31日退職の場合、3月19日から手続き可能ですが、14日前が土日祝日の場合は、翌開庁日から手続きが可能となります。)
下記「国民健康保険に加入するとき」の手続きに必要なものをご用意いただき、早めのお手続きにご協力ください。
加入しなければならない方
須坂市に住んでいて、勤務先の健康保険に加入している方・後期高齢者医療制度に加入している方・生活保護などを受けている方以外のすべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
須坂市に住民登録をしていて、3か月以上日本に滞在すると認められた外国籍の方も加入しなければなりません。
加入できない方
- 勤務先の健康保険に加入している方
- 生活保護などを受けている方
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度についてのページをご覧下さい。)
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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須坂市に転入したとき(勤務先の健康保険に加入していない場合) |
前住所の転出証明書、はんこ等 |
勤務先の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき |
勤務先などの健康保険資格喪失証明書 (注意)スマートフォンなどで手続きできます。 |
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき |
任意継続の保険証または健康保険資格喪失証明書 (注意)スマートフォンなどで手続きできます。 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、はんこ |
外国籍の方が加入するとき | 在留カード、外国人登録証またはパスポート |
国民健康保険を脱退するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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須坂市から転出するとき | 保険証 |
勤務先の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき |
国民健康保険の保険証と勤務先の保険証 (注意)スマートフォンなどで手続きできます。 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、生活保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証、はんこ |
後期高齢者医療制度の対象となったとき |
75歳になって対象となったときには届出不要 |
その他
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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市内で転居したとき、世帯主が変わったとき、氏名が変わったとき | 保険証 |
学校へ行くために、他市町村へ転出するとき | 保険証、在学証明書または学生証のコピー |
市外の施設に入所したとき、介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき | 保険証、入(退)所証明書 |
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき |
マイナンバーカード、運転免許証などの身分を証明するもの
(注意)スマートフォンなどで手続きできます。 |
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更新日:2024年03月26日