後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障害のある65歳以上)の方を被保険者とする後期高齢者医療制度が平成20年4月1日から始まりました。この制度は、長野県の全ての市町村が加入する長野県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市では申請や届出の受付などの窓口事務と保険料の徴収事務を行います。
対象となる方
75歳以上の方と65歳以上75歳未満の方で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方が対象となります。対象となる方は、加入している医療保険(国民健康保険・社会保険など)から抜けて、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。障害認定を受けて加入する方以外は、加入の手続きは必要ありません。
保険証について
75歳の誕生日までにカード型の保険証を1人に1枚交付します。保険証は毎年8月1日付けで定期更新します。また、一部負担金の割合に変更がある場合も保険証の差し替え(変更)があります。
保険料について
保険料は被保険者一人ひとりに負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額となります。保険料は広域連合で決定(2年ごとに見直し)します。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
医療費の自己負担について
窓口負担
被保険者が病気やけがにより保険医療機関を受診したとき、被保険者証を提出し、医療機関の窓口では、かかった医療費のうち、保険証に記載してある負担割合に相当する額を医療機関の窓口に支払います。
月の途中で75歳になる方の個人単位の自己負担限度額は、該当月に限り2分の1になります。 (1日生まれの方は対象外)
(注意)毎月1日現在の世帯状況と前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
負担区分の説明
3割 現役並み所得者
住民税課税標準額(注釈)が145万円以上の方および同一世帯の被保険者の方
ただし、次に該当する場合は、1割又は2割となります。
- 以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合
- 同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、収入合計額が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満
- 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下であること
(注釈)前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得額が38万以下である19歳未満の世帯員がいる場合、他に調整控除が適用されます。
2割 一般2.
- 世帯内に被保険者が1人の場合
「市町村民税課税標準額(注釈)が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万以上」 - 世帯内に被保険者が2人以上いる場合
「世帯内の被保険者で、市町村民税課税標準額が最大の方の課税標準額が、28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者
(注釈)前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得額が38万以下である19歳未満の世帯員がいる場合、他に調整控除が適用されます。
(令和4年10月から)
1割 一般1.
現役並み所得者・一般2.(2割負担)・市町村民税非課税世帯以外の方
1割 市町村民税 非課税世帯 区分2.
同一世帯の全員が住民税非課税の方(区分1.以外)
1割 市町村民税 非課税世帯 区分1.
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ、一定の基準に該当される場合(年金受給額が80万円以下等)
窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が「2割」になります。被保険者の令和3年中の課税所得や収入額を基に世帯単位で判定します。
詳細につきましては、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について(長野県後期高齢者医療広域連合のサイト)
1か月の自己負担限度額
窓口負担は、月ごとの上限額(自己負担限度額)が設けられています。限度額を超えると、超えた分が高額療養費として支給されます。
高額な外来診療や入院の場合、同一医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額となりますが、1割の方で市民税非課税世帯の方(注釈6)が下表の負担額への適用を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、3割の方で課税標準額が145万円から690万円未満までの方(注釈7)が下表の負担額への適用を受けるためには「限度額適用認定証」を保険医療機関に提示する必要がありますので、申請してください。
区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位:注釈2) |
---|---|---|
3割 課税標準額 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (140,100円)(注釈3) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (140,100円)(注釈3) |
3割 課税標準額 (注釈7) 380万円~690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (93,000円)(注釈3) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (93,000円)(注釈3) |
3割 課税標準額 (注釈7) 145万円~380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (44,400円)(注釈3) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (44,400円)(注釈3) |
2割 (令和4年10月から) 一般2. |
「18,000円」または「6,000円+(医療費注釈4-30,000円)×10%」のうち いずれか低い金額を適用 (年間上限14.4万円) (注釈5) |
57,600円(44,400円)(注釈3) |
1割 一般1.(外来年間合算) |
18,000円(年間上限14.4万円)(注釈5) | 57,600円(44,400円)(注釈3) |
1割 区分2. (注釈6) |
8,000円 | 24,600円 |
1割 区分1. (注釈6) |
8,000円 | 15,000円 |
注釈
- 入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
- 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
- 同じ医療保険で過去12箇月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用します。(多数回該当)
- 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
- 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。
- 限度額適用認定証の提示が必要です。
高額療養費について
医療費について、月ごとの上限額を超えてお支払いがあった場合、超えた分が高額療養費として支給されます。該当する場合は、長野県後期高齢者広域連合から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、市役所健康づくり課に提出してください。後日、申請した口座にお振込みします。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は、申請口座へ自動的に振り込まれます。
入院した場合の食事代等
区分 | 1食あたりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注釈1) |
一般1.・2. | 460円 (注釈1) |
市民村民税非課税世帯 区分2. 90日までの入院 |
210円 |
市民村民税非課税世帯 区分2. 90日を超える入院 |
160円 |
市民村民税非課税世帯 区分1. |
100円 |
区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注釈2) | 370円 |
一般1.・2. | 460円 (注釈2) | 370円 |
市民村民税非課税世帯 区分2. |
210円 | 370円 |
市民村民税非課税世帯 区分1. |
130円 | 370円 |
市民村民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者 |
100円 | 0円 |
- (注釈1) 指定難病患者は260円
- (注釈2) 一部の医療機関は420円。(指定難病患者等、一部例外は260円に据え置かれます。)
入院時食事療養費・生活療養費の差額申請について
区分1.・区分2.に該当する方が、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払った場合、申請し認められれば差額が支給されます。
給付について
療養費
次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請し認められれば、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。
(申請に必要な書類等についてはお問い合わせください。)
- やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関で受診した場合
- 医師が必要と認めた手術で、生血を輸血し費用がかかった場合
- 医師が必要と認め、コルセットなど補装具を作った場合
- 海外旅行中に医療機関で治療した場合
- 骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術をうけた場合
- 医師が必要と認め、針・灸・マッサージの施術を受けた場合(全額負担した場合)
移送費
やむを得ない事情で緊急時に救急車が使用できず、医師の指示による移送により費用がかかった場合。申請し、長野県後期高齢者広域連合で認められれば支給されます。
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に支給されますので、市役所健康づくり課にて申請してください。支給される金額は被保険者一人につき50,000円です。
こんな場合は手続きを
どのような場合に手続きが必要となるかは下表をご覧ください。すべての手続きにおいて、委任状には印鑑が必要です。
こんなとき | 手続き内容等 | いつまでに | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
転入してきたとき | 被保険者証の交付を受けてください。 | 14日以内 | なし (注意)県外から転入される際は、もとの市町村で交付された「負担区分等証明書」を提出してください。 |
一定の障害を持つ65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療制度に加入を希望するとき | 申請書を提出し、広域連合の認定を受けてください。 | すみやかに | 国民年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳のいずれか |
こんなとき | 手続き内容等 | いつまでに | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
転出するとき | 被保険者証をお返しください。また、転出先市町村で後期高齢者医療に加入する手続きが必要です。 (注意)県外へ転出する際は、転出先に提出する「負担区分等証明書」を発行します。 |
14日以内 | 被保険者証 |
被保険者が亡くなったとき | 被保険者証をお返しください。(注意)葬祭費が支給されますので手続きをしてください。 | 14日以内 | 被保険者証、通帳 |
後期高齢者医療の障害の状態に該当しなくなったとき | 被保険者証をお返しください。(注意:後期高齢者医療の障害認定を取下げるときも同様です。) | すみやかに | 被保険者証 |
こんなとき | 手続き内容等 | いつまでに | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
同一市町村内で住所を移したとき | 被保険者証の住所の訂正を受けてください。 | 14日以内 | 被保険者証 |
交通事故にあったとき | 警察に届けるとともに、市の窓口へ届け出てください。(注意)示談の前に必ず届け出てください。 | すみやかに | 被保険者証、印鑑、 事故証明書(後日でも可) |
保険証をなくしたとき | 再発行の手続きをしてください。 | すみやかに | 本人確認ができるもの(運転免許証等) |
制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。(リンクをクリックすると新しいページが開きます)
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更新日:2024年03月27日