死亡したときについて(葬祭費)

更新日:2024年12月02日

ページID: 0432

国民健康保険加入者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

支給額

5万円

必要なもの

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書
  • 亡くなられた方の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証(亡くなられた方が世帯主の場合、世帯全員の国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証)
  • 喪主の方のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要となります)
  • (注意)社会保険等を脱退した方で、国民健康保険加入後3か月以内に亡くなられたときは、支給ができない場合があります。以前に加入していた社会保険等にお問い合わせください。
  • (注意)葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。

申請書(ダウンロード)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページで分かりにくい部分はありましたか
このページにはどのようにアクセスしましたか
このページは見つけやすかったですか