子どもが生まれたとき(国民健康保険加入者の出産育児一時金)
国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支給額
子ども1人につき50万円(原則として医療機関への直接支払いになります)
(注意)産科医療補償制度に未加入の医療機関で2023年4月1日以降に出産した場合、在胎週数22週未満で出産した場合は48万8千円となります。
ただし、2023年3月31日以前に産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、在胎週数22週未満で出産した場合は40万8千円となります。
産科医療補償制度の詳しい説明については下記リンク先をご覧ください。
申請場所
出産予定の医療機関等
(注意)医療機関等への支払いが上記支給額まで達しなかった場合、差額を世帯主等へ支給します。
差額の支給申請場所
医療保険課 市役所窓口4番
必要なもの
- 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
- 申請書
- 医療機関から交付された領収・明細書等(専用請求書の内容と相違ない旨の記載及び産科医療補償制度加入機関での出産の場合、加算対象出産であることを証明するスタンプが押印してあるもの)
- 世帯主のはんこ
- 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要となります)
- (注意)妊娠12週以降は、死産、流産の場合にも支給となります。医師の証明書もあわせてお持ちください。
- (注意)社会保険等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、国民健康保険からは支給できない場合があります。以前に加入していた健康保険にお問い合わせください。
- (注意)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
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更新日:2024年12月02日