現状変更行為について

更新日:2024年08月22日

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「伝統的建造物群保存地区(以下、伝建地区)」とは、伝統的建造物(民家や土蔵などの建築物・ぼたもち石積みなどの工作物)の集まりと周辺環境を歴史的、景観的なまとまりとして、市が将来にわたり保存すると定める地区のことで、歴史的な建造物などが連続する町並みの維持・継承を行います。

そのため伝建地区内では、現状を変えるようなことがあれば許可をとっていただく必要があります。計画を行う際には事前に市役所へご相談をお願いいたします。

許可を必要とする行為

  1. 建築物その他の工作物(以下建築物等)の新築、増築、改築、移転又は除却
  2. 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て又は干拓

現状変更行為の流れ

現状変更行為の流れ

現状変更行為を行うためには、事前に許可を受けることが必要になります。まずは市役所へご相談ください。

事前相談では基準の内容など、守っていただく内容をお伝えします。その後、設計図書を作成いただき、設計図書をもとに事前協議を行います。設計図書に不備等がなければ現状変更行為許可申請書をご提出いただき、許可を受けることができます。

許可を受けたら工事に着手し、工事完了後には現状変更行為完了届をご提出いただき、市が完了検査を実施します。

この流れのように、現状変更行為を行う場合は、まずは事前の相談をお願いします。また、許可を受けるまでは現状変更行為に着手することができません。許可には時間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。

現状変更行為に関する基準

特定物件(ご同意いただいた建造物)の外観の修理については「修理基準

環境物件の現状維持および復旧については「復旧基準

特定物件以外の建築物の新築、増築、改築、移転等に係る外観の修景、および、工作物の修景については「修景基準

を定めています。

また、伝建地区内における最低限度の基準として「許可基準」を定めています。

詳細は下記の各種基準(保存活用計画からの抜粋)をご確認ください。

補助金について

修理基準・復旧基準・修景基準を満たせば補助金が交付されます。

補助対象となるのは補助金の交付決定を受けてから契約・着手したものに限ります。

修理【対象:特定物件】
建物種別 店舗・主屋・土蔵・付属屋
(製糸業に関連するもの)・長屋
その他の付属屋・社寺 門・塀等の工作物
補助率 80パーセント 80パーセント 80パーセント
補助限度額 2000万円 800万円 300万円
修景【対象:特定物件以外】
建物種別 店舗・主屋・土蔵・付属屋
(製糸業に関連するもの)・長屋
その他の付属屋・社寺 門・塀等の工作物
補助率 60パーセント 60パーセント 60パーセント
補助限度額 750万円 300万円 100万円

補助対象の詳細については、市役所にご相談いただくとともに、下記例規集の「須坂市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱」をご覧ください。

税制優遇措置について

特定物件に特定されると、以下の税金が控除されます。

国税:相続税の評価において、特定物件である家屋及びその敷地の評価額が30%控除

地方税:特定物件である家屋の固定資産税及び都市計画税は非課税

例規集

須坂市須坂伝統的建造物群保存地区に関する例規はこちらをご覧ください。現状変更行為や補助金について記載されていますので、ご確認ください。

保存活用計画

伝建地区の歴史や特徴、今後の保存整備などについてまとめてありますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会共創部 文化スポーツ課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9027 ファックス:026-248-8825
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