障がい福祉サービス(障害者総合支援法)について
平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されたことにより、身体・知的・精神の3障害に加え、新たに難病の方が、心身の状況に応じて障がい福祉サービス等を利用できるようになりました。
1.障害福祉サービス等の体系
サービスは、個々の障がい程度や生活の状況をふまえて個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」、「地域相談支援」と、地域の実情にあわせて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
また、障がい福祉サービスを利用される方が、必要なサービスをより安心して利用することができるように、平成24年4月から、新たに「計画相談支援」サービスが創設されました。
(注意)障がい福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画案」の提出が必要となります。
(1)障がい福祉サービス
障がい福祉サービスは、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の手順が異なります。
名称 | サービス内容 |
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居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介助等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆、筆談を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
名称 | サービス内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 A型=雇用型 B型=非雇用型 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 | 障がい福祉サービスの利用を経て一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
サービスの提供は社会福祉法人等の各事業所が行います。
障がいの程度や年齢に応じて、利用できるサービスが限定されます。
名称 | サービス内容 |
---|---|
計画相談支援 | 特定相談支援事業者が生活に対する意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、障がい福祉サービス事業者と連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。 |
計画相談支援は、サービスにかかる利用者負担はありません。
(2)地域生活支援事業
名称 | サービス内容 |
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移動支援サービス事業 | 障がい児者の外出時の見守り、付添い等を行います。 |
日中一時サービス事業 | 保護者または家族の疾病や冠婚葬祭等によるニーズや、日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障がい児者の日中の一時預かりを行います。 |
須坂市移動支援サービス事業者 指定申請等について(事業者向け)
2.サービス利用の手続き
3.サービスを利用したときにかかる費用
(1)障がい福祉サービスの利用負担のしくみ
原則として各サービスにかかる費用の1割と、各施設でかかる実費(食費、光熱水費、日用品等)を負担していただきます。費用は、サービスの種類や障がいの程度に応じて異なります。
(注意)本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。
サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。
利用者負担上限月額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 【市町村民税非課税世帯】年間収入80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 【市町村民税非課税世帯】年間収入80万円を超える | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で1、2のいずれかに該当
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一般1 | A:市町村民税所得割16万円未満の障がい者(18歳以上) | 9,300円 |
一般1 | B:市町村民税所得割28万円未満の障がい児 | 4,600円 |
一般1 |
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9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
1つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、市民税所得割額の合計額で判断します
(2)地域生活支援事業の利用者負担
各施設で必要な実費負担のほか、市民税の課税状況により、下記の割合でサービスにかかる費用の一部を負担していただきます。
世帯の収入状況 | 利用者負担 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | サービス利用料の5パーセント |
地域生活支援事業につきましては、負担上限額・減免等はありません。
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更新日:2024年03月26日