須坂市移動支援サービス事業者 指定申請等について(事業者向け)
本ページは、屋外での移動に困難がある障がい者に移動支援サービスを提供している(もしくは、これからサービス提供を開始する)事業者を対象に、新規で指定を受けるとき、指定の更新を受けるとき、また請求時にかかる提出書類について掲載しています。
【ご注意ください】
- 新規で事業者の指定を希望される場合は、事前に【福祉課障がい福祉係】までご相談ください。
- 事業者の指定申請は、ご来庁いただいての手続きまたは郵送での手続きとします。
- 移動支援サービス事業は、6年ごとの指定の更新が必要です。
- 指定を受けた事業者は、毎年度、移動支援サービスの提供を開始する前に、須坂市移動支援サービス従業者一覧表(様式第7号)の提出が必要です。
1 新規で指定を受けるとき
移動支援サービス事業の事業者の指定を受ける場合、以下の書類の提出をお願いします。
提出いただく書類は、1.都道府県知事等より指定を受けた「指定障害福祉サービス事業者」である場合と、2.「その他の事業所」である場合で異なります。確認の上、それぞれ必要な書類を提出してください。
移動支援サービス事業 新規指定申請書類
提出書類 | 提出時の注意点等 | |
---|---|---|
1 | 須坂市移動支援サービス事業者指定申請書(様式第6号) | |
2 | 須坂市移動支援サービス従業者一覧表(様式第7号) | この様式については、変更の有無に関わらず、毎年度、移動支援サービスの提供を開始する前に提出していただく必要があります。(注釈2 参照) |
3 | 資格要件を満たしていることを証明できる書類(研修修了証明書等) | サービス従業者全員分の証明書類が必要です。 (注意)サービス従業者の資格要件については(注釈1 参照) |
添付書類
どちらか該当するものを添付してください。
1.都道府県知事等から指定を受けた「指定障害福祉サービス事業者」の場合
提出書類 | 提出時の注意点等 | |
---|---|---|
1 | 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し | 都道府県知事等より指定を受けている居宅介護事業等の指定書の写し |
2.「その他の事業者」の場合
提出書類 | 提出時の注意点等 | |
---|---|---|
1 | 事業者の概要が分かるもの | パンフレット等 |
2 | 登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内発行のもの。写し可。) |
3 | 定款 | |
4 | その他必要と認める書類 |
(注意)(注釈1)サービス従業者の資格要件
本事業のサービス従業者については、資格要件を満たしている必要があります。資格要件は以下のとおりです。
支援の種類 | 従業者 | 資格要件 |
---|---|---|
個別支援型 | 全員 | 障害福祉分野で直接支援年数が3年以上又は福祉専門職 (資格所有者又は研修修了者) |
グループ支援型 | 責任者 (グループ支援従業者中1名) |
障害福祉分野で直接支援年数が3年以上又は福祉専門職 (資格所有者又は研修修了者) |
グループ支援型 | その他 | 障害福祉分野で直接支援年数が1年以上 |
(注意)(注釈2)毎年度、提出する書類
(注意)資格要件を満たしていることを証明できる書類(研修修了証明書等)については、新たにサービスに従事する者がある場合又は従業者の所有する資格等に変更があった場合のみ添付してください。
2 指定の更新を受けるとき
移動支援サービス事業の事業者の指定を受けた場合、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
提出いただく書類は、『1 新規で指定を受けるとき』と同様です。
なお、「資格要件を満たしていることを証明できる書類(研修修了証明書等)」については、新たにサービスに従事する者がある場合又は従業者の所有する資格等に変更があった場合のみ添付してください。
3 請求時にかかる提出書類
事業者はサービスを提供した月の翌月10日までに、以下の書類を揃えて須坂市福祉課に提出し、移動支援サービス費を一括して請求してください。
提出書類 | 提出時の注意点等 | |
---|---|---|
1 | 須坂市移動支援サービス費請求書(様式第10号) | 事業者で1枚作成・提出。該当月の請求分を合計する。 |
2 | 須坂市移動支援サービス費明細書(様式第11号) | 利用者ごとに作成・提出。 |
3 | 須坂市移動支援サービス利用確認表(様式第12号) | 利用者ごとに作成・提出。 (注意)支援の種類中の摘要欄には、グループ支援を行った際の障害者等とサービス従事者の比率(2:1、3:2又は3:1のいずれか)を記入する。 |
4 須高地域移動支援ガイドライン
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更新日:2024年03月26日