物価高騰対応重点支援給付金
(1)~(3)のいずれかに該当する世帯に対し、給付金を支給します。対象となる世帯は、各給付金の手続きについてのページをご覧いただき、必要に応じて手続きを行ってください。
なお、これらの給付金は法律により差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
DV避難中の方などは、居住地に住民票を移していない場合でも、ご自身で本給付金を受給できる場合があります。該当となる方は、物価高騰対応重点支援給付金受付窓口までお問い合わせください。
(1)住民税均等割非課税世帯
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)に須坂市に住民登録がある方で、世帯全員が「令和5年度住民税均等割非課税」の世帯。
支給に関する注意事項
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。 - (1)住民税均等割非課税世帯 と (2)家計急変世帯 の重複受給はできません。
給付金額
1世帯あたり7万円、ただし1世帯1回限り。
手続きについてのページ
物価高騰対応重点支援給付金(1)住民税均等割非課税世帯の手続きについて
(2)住民税均等割のみ課税世帯
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、「住民税均等割のみ課税世帯」に対し、支援給付金を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)に須坂市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和5年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯。(住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)の対象世帯を除く)
支給に関する注意事項
住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
給付金額
1世帯あたり10万円
手続きについてのページ
物価高騰対応重点支援給付金(2)住民税均等割のみ課税世帯の手続きについて
(3)こども加算給付分
「住民税均等割非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」への給付の加算として当該世帯において扶養されている18歳以下の児童及び基準日の翌日から市長が別に定める日までに出生した者(以下「新生児」という。)に対し支援給付金を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)に須坂市に住民登録があり、令和5年度の「住民税均等割非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の方で構成される世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯(新生児がいる世帯を含む)
対象世帯とは別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる場合は、世帯主が申出書を提出することによりこども加算の対象とすることができます。
支給に関する注意事項
住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
住民税均等割非課税世帯への7万円給付を「家計急変世帯」として受給した世帯は、こども加算給付分は対象外です。
給付金額
児童1人当たり5万円
手続きについてのページ
物価高騰対応重点支援給付金(3)こども加算給付分の手続きについて
問い合わせ
物価高騰対応重点支援給付金受付窓口
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-214-2302
受付時間:平日の午前8時30分から午後4時45分
更新日:2024年03月29日