(2)物価高騰対策給付金「家計急変世帯」の手続き
家計急変世帯とは
「世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯」以外の世帯で、令和6年1月から令和6年12月までの家計が予期せず急変(注釈)し、世帯全員が住民税均等割非課税と同様の事情にあると認められる世帯
(注釈)「家計が予期せず急変」とは…定年退職による収入の減少や年金が支給されない月、事業活動に季節性があるもの等、通常収入が得られない月の収入等の当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
手続き
申請書および申立書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに物価高騰対策給付金受付窓口に持参、または郵送で提出してください。
支給額
1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
18歳以下の児童1人あたり2万円(1世帯1回限り)
支給に関する注意事項
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。 - 「1.住民税均等割非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複受給はできません。
申請受付期間
令和7年3月24日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)
振込予定日
須坂市が申請書および申立書を受理した日から2週間程度
家計急変の判定方法
世帯全員のそれぞれの1年間の年収見込み額(令和6年1月から令和6年12月までの任意の1か月の収入×12)、または1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税非課税水準に相当する額以下であること。
家計急変世帯に該当する収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 | 1,668,000円 |
【注意事項】
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額 2,043,999円(非課税相当所得限度額 1,350,000円)。限度額に示す金額を超えた場合は、扶養親族等の人数に応じた金額により判定します。
書式等のダウンロード
家計急変世帯用申請書(請求書)
家計急変世帯用申請書(請求書)(PDF) (PDFファイル: 446.7KB)
家計急変世帯用申請書(請求書)(Excel) (Excelファイル: 52.3KB)
申請書(請求書)記入例 (PDFファイル: 511.6KB)
家計急変世帯用簡易な収入(所得)見込額の申立書
家計急変世帯用簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF) (PDFファイル: 323.4KB)
家計急変世帯用簡易な収入(所得)見込額の申立書(Excel) (Excelファイル: 36.3KB)
給付金窓口
物価高騰対策給付金受付窓口
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-214-2302
受付時間:平日の午前8時30分から午後4時45分まで
更新日:2025年03月24日