農業に係るせん定枝等の焼却について

更新日:2024年03月26日

ページID: 3293

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は原則禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ないものとして、行われる廃棄物(果樹等のせん定枝等)の焼却に限り例外とされています。
近年、都市化やジョギング、ウォーキングなど生活形態が多様化する中、例年多くの苦情をいただいております。
焼却をする際は、風向きや時間帯等に注意し、焼却煙が周辺住民の生活環境に影響しないよう配慮するとともに、事前に消防署への届出を行い、延焼など火災防止に努めてください。
また、チップ化するなどして、堆肥や土壌改良資材などとしての活用を併せてお願いします。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-5667
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