廃棄物の野外焼却禁止について
ごみの野外焼却は法律で禁止されています
ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。(第16条の2)
家庭での生ごみやプラスチック、紙類などのごみの焼却は法律違反だけでなく、煙やにおいで周辺に迷惑をかけることになりますので絶対にやめてください。
家庭から出るごみは焼却するのではなく、分別し、ルールに従ってごみステーションに出してください。
罰則
違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金または両方が科せられます。(第25条第1項第15号)
例外的に認められる野外焼却
次の場合は例外として焼却が認められています。
- 法令で定められた設置構造基準に適合した焼却炉での焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼きなど - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:畑焼き、せん定枝の焼却など - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、キャンプファイアーなど - 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの
例:河川管理者が行う伐採した草木の焼却など - 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は普及のために必要なもの
例:凍霜害防止のためのわらの焼却など(廃タイヤの焼却は、生活環境の保全上支障があるため認められない)
- (注意)例外となる焼却の場合でも事前に消防署に連絡をし、焼却は必要最小限にし、時間帯や時間帯や風向き、周辺環境に十分配慮したうえで行ってください。
- (注意)例外となる焼却の場合であっても、むやみに焼却できるということではありません。
周辺住民より苦情があった場合は、焼却中止の要請をさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年03月26日