農地の転用には許可が必要です(農地法第4条、5条)

更新日:2024年03月29日

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農地の転用には許可が必要です(農地法第4条、第5条)

農地の転用とは、農地を宅地、駐車場、通路敷、資材置場など、農地以外の用途に転換することです。

自己の農地を転用する場合は「4条」、他人の農地を転用する場合は「5条」の許可が必要です。どんなに狭い面積であっても許可申請が必要です。
許可を受けずに転用した場合には、工事中止や、農地への原状回復などの命令が出される場合があります。
また、転用には他法令との整合が必要です。

市街化区域内の転用については、届出が必要となります。

いずれも転用目的を達成したら、地目変更登記をしてください。

申請書・届出書ダウンロード

市街化調整区域、都市計画区域外の場合

市街化調整区域等で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法「第4条」「第5条」の許可申請が必要になります。

なお、必ず事前に農業委員会事務局にご相談をお願いします。場合によっては申請を受付できない場合もあります。


 


 


 

市街化区域内の場合

市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法「第4条」「第5条」の届出が必要になります。
届出書提出後、おおむね1週間後に受理通知書を交付します。


 


 

許可申請は毎月15日締切りです

許可申請は毎月15日締切りですが、15日が閉庁日になるときは、直前の開庁日が締切り日になります。

市街化区域内の転用の届出については、随時受付けています。

農地法とは

農地の売買や、貸借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や、耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。

また、住宅、工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。

農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。

他法令とは

農地が都市計画区域内にある場合

転用申請と同時に、開発行為(宅地造成、土地の形質変更、建物の新増築など)の許可申請が必要です。

なお、詳細については、長野建設事務所 建築課(長野地域振興局内 電話番号:026-233-5151)へご相談ください。

農地が農業振興区域内にある場合

転用する前に、農業振興区域から除外の認可が必要です。

詳細は、農林課(電話番号:026-248-9004)へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9015 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム
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