【国補助金】令和7年度補正地域農業構造転換支援事業
地域農業構造転換支援事業について
概要
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者。)
ただし、新規に就農した方は認定農業者又は認定新規就農者に限ります。
助成対象となる事業内容
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- 成果目標の達成に直接に関連するものであること
- 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること等( 中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであること)
成果目標
導入した機械等を活用して目標年度(都道府県が計画を承認した年度の翌々年度)までにどのように目標達成していくか、そのための取組をどのように実施するか等を明らかにする必要があります。その際に、成果目標を設定する必要があります。
【成果目標】
ア 経営面積の3割以上又は4ha以上の拡大
イ 付加価値額の1割以上の拡大
ウ 労働生産性の3パーセント以上の向上
補助率
〈補助率〉
・事業費の10分の3
〈上限額〉
・法人 上限3,000万円
・個人 上限1,500万円
必要書類
【必須】
- 法人の場合は定款、 登記事項証明書等
- 導入予定の機械等の見積書(1社)
- 導入予定の機械等の能力、仕様がわかるカタログ
- 確定申告決算書(令和6年)
【注意】法人で農業以外の事業も行っている場合は部門別損益計算書等農業部門の収支がわかる書類も必要
- 耕作証明書(市外の市町村分も全て必要)
- 規模決定根拠【様式あり】
- 付加価値額の計算(個人)【様式あり】
- 付加価値額の計算(法人)【様式あり】
- 消費税チェックリスト【様式あり】
【場合により必要】
- 農業版BCP【様式あり】
選択目標に応じて記載のない書類の提出をお願いすることがあります
参考様式
付加価値額の計算(個人) (Excelファイル: 45.1KB)
付加価値額の計算(法人) (Excelファイル: 66.7KB)
注意点
- 本事業は、国の予算に限りがあることから、成果目標等におけるポイントの合計値を基に事業計画の内容とあわせて、ポイントの高い案件から採択されます。 必ずしも事業の採択をお約束するものではないことをあらかじめご了承ください。
- 農業委員会の許可を受けずに耕作(ヤミ耕作)している方は申請できません。
- 既に所有している機械の更新は事業の対象外です。
- 導入した施設や農業用機械等は、園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置が通年なされている必要があります。
- 期限までに書類が整わない場合には申請をお受けできません。
関連リンク
提出期限
令和8年1月29日(木曜日)17時締切(厳守)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-0750
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更新日:2026年01月14日