マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を連続して間違えたことで暗証番号がロックされてしまった場合には、住民登録がある市町村の窓口において暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。
(注意)数字4桁の暗証番号は連続して3回、英数字混合6~16桁の暗証暗号は連続して5回入力を間違えるとロックされます。
再設定できる暗証番号
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字混合6~16桁)
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかを確認することができる電子証明書の暗証番号のことで、確定申告のe-Taxなど、インターネットで行政手続の電子申請を行う際などに入力します。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明するための電子証明書の暗証番号のことで、証明書のコンビニ交付や健康保険証としての利用、マイナポータルへのログインなどに入力します。
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
転入の手続やカードの住所氏名等を変更する際などに入力します。
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
申請内容の入力補助サービスなどを利用する際に入力します。
受付場所
須坂市役所 本庁舎1階 市民課窓口
手続方法
本人が手続きする場合
必要なもの
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードのほかにもう1点)
法定代理人が手続きをする場合
(注意)マイナンバーカードの利用者本人が15歳未満または成年被後見人の場合に限ります。
必要なもの
- 利用者本人のマイナンバーカード
- 利用者本人の本人確認書類(マイナンバーカードのほかにもう1点)
- 法定代理人の本人確認書類2点(A書類2点またはA・B書類1点ずつ)
(補足)A書類およびB書類の一覧は「マイナンバーカードの受け取りについて」のページをご覧ください。
- 代理権が確認できる書類
利用者本人が15歳未満の場合…戸籍謄本(本籍地が須坂市である場合または住民基本台帳上で法定代理人であることが確認できる場合は不要)
利用者本人が成年被後見人の場合…成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
A書類およびB書類の一覧
任意代理人が手続きをする場合
任意代理人が手続きをする場合は1日で手続きが完結せず、少なくとも2回来庁していただく必要がありますので予めご了承ください。
(補足)暗証番号の再設定をしようとする利用者本人あてに文書で照会します。市から照会書兼回答書を郵送しますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
(注意)再設定する暗証番号の入力は、市職員が実施します。
必要なもの(1回目)
- 利用者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
必要なもの(2回目)
- 利用者本人のマイナンバーカード
- 利用者本人の本人確認書類(マイナンバーカードのほかにもう1点)
- 照会書兼回答書
(注意)利用者本人が自書または記名押印し、封筒に封入・封かんしたうえで代理人に持参させてください。
- 任意代理人の本人確認書類2点(A書類2点またはA・B書類1点ずつ)
(補足)A書類およびB書類の一覧は、「マイナンバーカードの受け取りについて」のページをご覧ください。
(参考)電子証明書の暗証番号はコンビニエンスストア等で再設定することができます
住民登録をしている市町村の窓口まで出向くことなく、お近くのコンビニ等で電子証明書の暗証番号が再設定できます。
再設定できる暗証番号
- 署名用電子証明書の暗証番号
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号
(注意)上記2つ以外の暗証番号は、コンビニ等で再設定することができません。
更新日:2025年01月23日