長野県価格高騰特別対策支援金
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長野県価格高騰特別対策支援金
エネルギー・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、国の物価高騰対策給付金の対象にならない世帯のうち、住民税所得割非課税世帯に支援金を支給します。また対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算を支給します。
本支援金は、法律により差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
1.令和6年度住民税所得割非課税世帯
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)に須坂市に住民登録があり、下記1、2のいずれかに該当する世帯
1.住民税所得割非課税世帯…世帯全員が「令和6年度住民税所得割非課税(定額減税前)」で、国の物価高騰対策給付金の対象にならない世帯
2.家計急変世帯…上記1の「住民税所得割非課税世帯」以外の世帯で、令和6年1月から令和6年12月までの家計が予期せず急変(注釈)し、世帯全員が住民税所得割非課税と同様の事情にあると認められる世帯
(注釈)「家計が予期せず急変」とは…定年退職による収入の減少や年金が支給されない月、事業活動に季節性があるもの等、通常収入が得られない月の収入等の当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
支給に関する注意事項
- 住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。 - 「1.住民税所得割非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複受給はできません。
- 物価高騰対策給付金と長野県価格高騰特別対策支援金の重複受給はできません。
支給額
1世帯あたり2万円(1世帯1回限り)
詳しい手続きのページ
(1)長野県価格高騰特別対策支援金「住民税所得割非課税世帯」の手続き
2.こども加算
長野県価格高騰特別対策支援金の支給対象世帯のうち、18 歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童。基準日以降に生まれた新生児を含む。)を含む世帯にはこども加算を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)に須坂市に住民登録があり、世帯全員が「令和6年度住民税所得割非課税(定額減税前)」で、国の物価高騰対策給付金の対象にならない世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
支給に関する注意事項
- 住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。 - 「1.住民税所得割非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複受給はできません。
- 物価高騰対策給付金と長野県価格高騰特別対策支援金の重複受給はできません。
支給額
児童1人あたり2万円(1世帯1回限り)
詳しい手続きのページ
支援金窓口
長野県価格高騰特別対策支援金受付窓口
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-214-2302
受付時間:平日の午前8時30分から午後4時45分まで
更新日:2025年04月30日