令和8年度からの市・県民税の主な改正点

更新日:2026年01月20日

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令和7年度税制改正により、令和8年度市・県民税(令和7年1月1日~12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与収入額から給与所得額を算出する際に適用される給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

なお、給与収入金額が190万円を超える方については改正はありません。

給与所得控除
給与収入金額 給与所等控除額
(改正前)
給与所得控除額
(改正後)
162万5,000円以下 55万円 65万円
180万円以下 給与収入 × 40パーセント - 10万円 65万円
190万円以下 給与収入 × 30パーセント + 8万円 65万円

 

家内労働者の「必要経費の特例」の見直し

家内労働者等の所得を算出する際に、収入から差し引く経費には「必要経費の特例」が認められています。

その「必要経費の特例」として認められる金額が55万円から65万円に引き上げられました。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

同一生計配偶者、扶養親族の所得金額等要件の見直し

所得税の基礎控除が引き上げられることを踏まえ、同一生計配偶者、控除対象扶養親族、ひとり親控除の条件となる生計を一にする子の所得要件について、所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

扶養親族等の所得要件
改正前 改正後

所得金額48万円以下

(給与収入のみの場合103万円以下)

所得金額58万円以下

(給与収入のみの場合123万円以下)

勤労学生控除の合計所得金額要件の見直し

勤労学生控除とは、納税義務者が勤労学生であるときに受けられる所得控除です。

勤労学生控除が適用できる合計所得金額の要件が、合計所得金額75万円以下から85万円以下に引き上げられました。

勤労学生控除の所得要件
改正前 改正後

合計所得金額75万円以下

(給与収入のみの場合130万円以下)

合計所得金額85万円以下

(給与収入のみの場合150万円以下)

勤労学生となる要件等は下記リンクをご確認ください。

特定親族特別控除の創設

納税義務者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

なお、特定親族特別控除の対象者は納税義務者の扶養ではありません。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額

58万円超95万円以下
(給与収入のみの場合123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下
(給与収入のみの場合160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下
(給与収入のみの場合165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下
(給与収入のみの場合170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下
(給与収入のみの場合175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下
(給与収入のみの場合180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下
(給与収入のみの場合185万円超188万円以下)

3万円

 

上記の改正を踏まえた市・県民税の所得控除については下記リンク先に掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
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電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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