所得控除について

更新日:2024年04月30日

ページID: 2683

所得控除とは、納税義務者が一定の条件を満たしている場合に、所得金額から一定の額を控除できる制度で、所得控除額が大きいほど課税所得が少なくなるため、その分、税額も少なくなります。
なお、所得税の控除額と市・県民税の控除額は異なります。

所得控除 一覧
控除の種類 要件等 控除額
雑損控除 日常生活のうえで必要な住宅、家具、衣類、現金などの資産について、自然災害や盗難又は横領によって受けた損害 次のいずれか多い方の金額
差引損失額-総所得金額×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
【医療費控除】
通常
前年中に、本人または本人と生計を一にする親族の治療等のために医療費を支払った場合 支払った医療費の合計額-(1)-(2)
【最高200万円】
  1. 保険金等の補てん額
  2. 総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか小さい額
【医療費控除】
特例(セルフメディケーション)
健康の維持増進および疾病の予防の取組として一定の取組を行う個人が、前年中に特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合
  • (注意)通常の医療費控除との選択制となっているため、併用して適用はできません
  • (注意)対象期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
対象医薬品購入額の合計額-(1)-(2)
【最高8万8千円】
  1. 保険金等の補てん額
  2. 1万2千円
社会保険料控除 国民健康保険税や国民年金・厚生年金等の社会保険料 支払額の全額(国民健康保険を口座振替により支払っている場合、口座名義の方にのみ控除が適用されます。)
小規模共済等掛金控除 小規模共済等掛金を支払った場合 掛金の全額
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合 計算方法は見出し「生命保険料控除」配下をご覧ください
地震保険料控除 地震保険契約に係る保険料又は掛金 計算方法は見出し「地震保険料控除」配下をご覧ください
【障害者控除】
障害者
納税者又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法の障害者に当てはまる場合 26万円
【障害者控除】
特別障害者
納税者又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法の特別障害者に当てはまる場合 30万円
【障害者控除】
同居特別障害者
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている場合 53万円
寡婦控除 次のいずれか当てはまり、合計所得金額が500万円以下の人(事実上婚姻関係と同様にあると認められる人を除く)
  1. 夫と離婚した後再婚していない人で、扶養親族がいる人(ひとり親を除く)
  2. 夫と死別(生死不明含む)した後再婚していない人
26万円
 
ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず、所得金額が48万円未満の生計を一にする子どもがいる単身者で、合計所得金額が500万円以下の人(事実上婚姻と同様の事情にあると認められる人を除く) 30万円
【扶養控除】
一般扶養控除
納税者と生計を一にする配偶者以外の親族等のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満で年間の合計所得金額が48万円以下の事業専従者でない親族 33万円
【扶養控除】
特定扶養控除
納税者と生計を一にする配偶者以外の親族等のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で年間の合計所得金額が48万円以下の事業専従者でない親族 45万円
【扶養控除】
老人扶養控除:
同居老親等以外
納税者と生計を一にする配偶者以外の親族等のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上で年間の合計所得金額が48万円以下の事業専従者でない親族 38万円
【扶養控除】
老人扶養控除:
同居老親等
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している親族 45万円
勤労学生控除 勤労による所得が75万円以下でそれ以外の所得が10万円以下である小中高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校、職業訓練学校等の学生・生徒 26万円
【配偶者控除】
一般の控除対象配偶者
納税者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の事業専従者以外の配偶者 計算方法は見出し「配偶者控除・配偶者特別控除」配下をご覧ください
【配偶者控除】
老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者 計算方法は見出し「配偶者控除・配偶者特別控除」配下をご覧ください
配偶者特別控除 その年における納税者本人の合計所得金額が1千万円以下であり、生計を一にする合計所得額が48万円超133万円未満の配偶者のうち、事業専従者または他に扶養親族となっていない配偶者 計算方法は見出し「配偶者控除・配偶者特別控除」配下をご覧ください
基礎控除   43万円

生命保険料控除

現行の生命保険料控除の「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加えて、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」(介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。
なお、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」それぞれ28,000円、合計適用限度額は現行どおり70,000円です。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ下表のとおり計算します。

新契約 詳細
支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料の金額×1/2 +6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料の金額×1/4 + 14,000円
56,000円 超 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

これまでどおり、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ下表のとおり計算します。

旧契約 詳細
支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料の金額×1/2 +7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料の金額×1/4 + 17,500円
70,000円 超 35,000円

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料をそれぞれ上の表で計算して合計したものが生命保険料控除額となり、市・県民税の控除は最高7万円(3つ合計)となります。

地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険料は、それぞれ下の表のとおり計算して控除額を合算します。合計限度額は25,000円です。

【地震】
支払額 控除額
地震保険料の支払額 支払額×1/2(限度額:25,000円)
【旧長期】
支払額 控除額
0円 ~ 5,000円 支払額の全額
5,001円 ~ 15,000円 支払額×1/2 + 2,500円
15,001円 ~ 10,000円(限度額)

配偶者控除・配偶者特別控除

【配偶者控除】
区分 【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】
900万円以下
【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】
900万円超
950万円以下
【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】
950万円超
1,000万円以下
一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円
【配偶者特別控除】
配偶者の合計所得金額 【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】
900万円以下
【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】
900万円超
950万円以下
【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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