行政財産の使用許可申請について
行政財産の使用許可について
行政財産は、その用途及び目的を妨げない限度において使用を許可することができます。
使用許可の基準
- 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合
- 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
- 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認める場合
- 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
- 災害その他緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
- 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要があると認める場合
行政財産使用許可申請書
行政財産の使用許可を受けようとする場合に必要な申請書です。
必要に応じ下記書類等を添付してください。
- 位置図、平面図、設置する工作物等の図面や写真など
- 利用計画や目的など内容がわかる書類
提出先
財産を管理している担当課
(使用許可を受けようとする場合には、事前に担当課にご相談ください。 )
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更新日:2025年02月17日