少額随意契約の基準額引き上げとそれに伴う改正等について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号における少額随意契約の基準額引上げ等の改正(2025年4月1日施行)が行われたことに伴い、須坂市財務規則(平成2年規則第6号)及びその運用要領等を改正します。
2025年10月1日以降に発注する案件から適用します。
主な改正内容
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
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工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
物件の借入れ | 40万円 |
80万円 |
財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
物件の貸付け | 30万円 | 変更なし |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |
項目 | 改正前 | 改正後 |
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契約書省略可能である契約金額 |
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契約保証を求める契約金額 | 80万円を超えるもの | 200万円を超えるもの |
請負代金内訳書を求める工事の契約金額 | 130万円を超えるもの |
200万円を超えるもの |
小規模工事受注希望者登録制度の対象工事の予定価格 | 80万円以下 | 変更なし |
更新日:2025年09月26日