少額随意契約の基準額引き上げとそれに伴う改正等について

更新日:2025年09月26日

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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号における少額随意契約の基準額引上げ等の改正(2025年4月1日施行)が行われたことに伴い、須坂市財務規則(平成2年規則第6号)及びその運用要領等を改正します。

2025年10月1日以降に発注する案件から適用します。

主な改正内容

少額随意契約が可能な基準額引き上げ一覧
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円

80万円

財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 変更なし
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円
基準額引き上げに伴う改正等
項目 改正前 改正後
契約書省略可能である契約金額
  • 工事・修繕工事:130万円以下
  • その他:50万円以下
  • 工事・修繕工事:200万円以下
  • その他:100万円以下
契約保証を求める契約金額 80万円を超えるもの 200万円を超えるもの
請負代金内訳書を求める工事の契約金額 130万円を超えるもの

200万円を超えるもの

小規模工事受注希望者登録制度の対象工事の予定価格 80万円以下 変更なし

改正の対象となる要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9016 ファックス:026-246-0750
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