法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について

更新日:2024年11月19日

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質の高い建設工事の実施、建設業の将来の担い手育成のため、2025年1月1日以降に契約を締結する工事から、契約締結後に法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めることとします。

提出された請負代金内訳書の法定福利費額が、須坂市で算出した法定福利費概算額の二分の一以上であることの確認を行います。

対象工事

須坂市が発注する契約金額130万円(税込)を超える工事

提出方法

工事請負契約締結後5日以内に監督員に提出してください。なお、請負代金内訳書は押印不要とし、メールで提出(紙提出も可能)とします。

様式は任意ですが、法定福利費(工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の事業主負担額)を必ず明示してください。

法定福利費の基本的な算定方法

法定福利費=労務費総額×法定保険料率

算定にあたって(参考ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9016 ファックス:026-246-0750
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