指定管理者制度について
1.指定管理者制度の概要
(1)制度創設の背景
「公の施設」の管理委託については、これまで公共的団体等に限定されていましたが、多様化する住民ニーズに的確に対応するためには、民間事業者の持つノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、地方自治法が改正されました。 官から民への構造改革のもと、簡素で効率的な地方公共団体を目指し、民間能力の活用を進めるための制度としてつくられました。
(2)管理委託制度と指定管理者制度の相違
これまでの制度(管理委託制度)
- 地方公共団体の管理権限の下で、契約に基づき具体的な管理事務・業務を管理受託者が行っていました。
- 管理権限及び責任は設置者(市)にあり、使用許可権限は委託できませんでした。
- 管理委託できるのは、公共的団体、地方公共団体の出資法人のうち一定の要件を満たすものなどに限定されていました。
指定管理者制度
- 地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」に管理に関する権限を委任できます。
- 設置者は、管理権限の行使は行わず、必要に応じて指示等を行います。指定管理者は利用許可権限を有しますが、施設の目的外利用の許可等の権限は持ちません。
- 指定管理者は、議会の議決を経て指定します。法人格の有無など特別な制約なく指定管理者を指定できます。(個人は不可)
2.須坂市の考え
- 既に管理委託を行っている公の施設については、可能な限り指定管理者制度を導入します。
- 現在、須坂市が自ら管理運営を行っている直営施設についても、個別法令で管理運営の主体を限定しているものを除き、可能な限り指定管理者制度の導入を検討します。
- 今後、市が施設整備を行う公の施設については、個別法令で管理運営の主体を限定しているものを除き、可能な限り指定管理者制度を導入します。
- 指定管理者の指定期間は、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを見直し、効果的・効率的に制度を運用する観点から、原則として5年以内とします。
- 指定管理者の募集に際しては、区などの地域団体や市出資法人等の、設立趣旨、その特性、機能等を考慮する中で、施設ごとに管理主体を検討し、募集のあり方等を検討します。
3.現在指定管理者が管理運営している施設(予定の施設も含む)
下記の「指定管理導入施設一覧表PDF」をご覧ください。
指定管理導入施設一覧表(2025年4月1日時点) (PDFファイル: 209.5KB)
4.指定管理者による管理運営までの流れ
下記の手順で決定します。
- 関係条例の改正
- 指定管理者の公募及び説明会の開催等
- 応募
- 指定管理者候補選定審査会
- 指定管理者庁内検討委員会開催
- 指定管理者候補者選定
- 市議会に指定管理者の指定についての議案を提出
- 指定に関する議決
- 指定管理者の指定
- 指定管理者による管理運営
5.指定管理者候補者の選定
指定管理者候補者の選定は、須坂市指定管理者候補選定審査会設置条例に基づき設置する審査会の答申を受け(公募の場合)、須坂市指定管理者庁内検討委員会設置要綱に基づき設置する検討委員会が行います。 選定の基準は、指定管理者を公募する際に、当該施設の特有の事情等を考慮した上で、以下の事項について募集要項の中で定めます。
- 利用者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
- 事業計画書の内容が、地域の振興及び活性化に寄与するものであること。
- 事業計画書の内容が、当該施設の適切な維持管理を図るものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
- 申請団体が、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
詳しくは下記のPDFをご覧ください。
須坂市指定管理者候補選定審査会設置条例 (PDFファイル: 107.6KB)
須坂市指定管理者庁内検討委員会設置要綱 (PDFファイル: 115.4KB)
2024年度指定管理候補者審査結果について
須坂市児童センター及び須坂市放課後児童クラブの管理に関する指定管理候補者審査結果について (PDFファイル: 78.9KB)
須坂市賑わい創出拠点やまじゅうの管理に関する指定管理候補者審査結果について (PDFファイル: 78.1KB)
6.指定管理者の監督
指定管理者制度では、指定管理者の「指定」は行政処分であり、民法上の契約ではありませんので、契約書は交わしていません。 代わりに、事業報告書の内容・提出期限、管理経費の額・支払い方法、減免の取り扱い、リスク管理・責任分担、指定の取り消しに関する事項などについては、市と指定管理者との協議によって定め、協定を締結しています。 この協定で次の事項を定め、指定管理者を監督しています。
- 事業報告書の提出:毎年度終了後、指定管理者から管理業務に関する事業報告書を提出していただきます。
- 事業計画書の提出:指定期間のうち、2年目以降における毎年度の詳細な事業計画について、予算編成までに、施設の設置者と指定管理者が協議して確定します。
- 指定管理者の指導:毎年度事業の評価を行い、その結果に基づいて指定管理者に対し適切な指導を行います。
7.指定管理者の評価
指定管理者の評価は下記「須坂市の指定管理者の評価」ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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更新日:2025年04月03日