定額減税しきれない⽅へ給付⾦を⽀給します

更新日:2024年06月14日

ページID: 5230

対象者

「令和6年度個人住民税所得割額」または「令和6年分所得税(推計)」に係る定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)⽅

調整給付⾦の給付額

納税義務者本⼈および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6分推計所得税額または令和6年度分個⼈住⺠税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押え・課税の対象とはなりません。)

所得税分

定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額

=所得税分控除不⾜額(マイナスの場合は0)

個⼈住⺠税分

定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個⼈住⺠税額

=個⼈住⺠税分控除不⾜額(マイナスの場合は0)

調整給付額

所得税分控除不⾜額+個⼈住⺠税分控除不⾜額(1万円単位で切り上げ)

調整給付⾦の申請方法等

給付対象となる方には、2024年8月30日に以下のとおり送付しましたので、ご確認ください。

なお、以下通知の送付については株式会社インバウンドテックに業務委託をしており、同社から通知が発送されておりますので、ご了承ください。

「支給のお知らせ」が届いた方

マイナポータル等で公金受取口座の登録がされている方は、「支給のお知らせ」に記載された公金受取口座に給付金を支給しますので、申請手続きは原則不要です。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、2024年9月9日(必着)までに同封書類の提出が必要ですので、ご注意ください。

  • 振込先口座を変更する場合(同封の「登録口座変更等の届出書」をご提出ください)
  • 本給付金の支給を辞退する場合(同封の「受給辞退の届出書」をご提出ください)

また、「支給のお知らせ」に記載された給付金各数値について重大な相違がある場合は、2024年9月8日までに下記「須坂市定額減税調整給付金関連業務連絡先」までご連絡ください。

「支給確認書」が届いた方

給付を受けるのに申請が必要となります。確認書のQRコード読み取りによる電子申請、または確認書の郵送提出による申請をお願いします。

いずれの場合も、2024年11月30日(必着)までに申請してください。

(期限までに申請がない場合は、支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください)

電子申請をご希望の場合

次のメールアドレス仮登録フォームからお申込みください。

須坂市定額減税調整給付金関連業務連絡先

株式会社インバウンドテック コールセンター

電話番号 0120-777-132

受付時間  8時30分~20時00分(土、日、祝日含む)

須坂市役所総務課行政改革推進係

電話 026-248-9000

受付時間 8時30分~17時15分(平日のみ)

実施要綱

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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