令和6年度 市・県民税の定額減税について
1.制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年度分の市・県民税の定額減税が実施されることとなりました。
2.対象者
令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得)に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下に相当する納税義務者)
以下に該当する場合は対象となりません。
- 市・県民税が非課税の場合
- 市・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合
3.定額減税額
令和6年度 市・県民税の所得割額から以下の金額の合計額を減税します。算出した定額減税可能額が所得割額を上回る場合は、所得割額が限度となります。
- 本人・・・1万円
- 控除対象配偶者(注釈1)又は扶養親族(国外居住者除く)・・・1人につき1万円
(注釈1)
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者
なお、定額減税をしきれない方には、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。
4.定額減税の実施方法
(1)普通徴収(個人で納める人)の場合
第1期納付額から定額減税を控除します。第1期で控除しきれない金額は、第2期以降の納付額から順番に控除します。
(2)給与特別徴収(給与から差し引かれる人)の場合
定額減税を控除したあとの市・県民税額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて、お勤め先の給与から差し引きます。
(3)年金からの特別徴収(年金から差し引かれる人)の場合
令和6年10月分から定額減税を控除します。10月分から控除しきれない金額は、12月以降の納付額から順番に控除します。
5.所得税の定額減税について
所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、市では事務を行っていません。詳細は、国税庁「定額減税特設サイト」をご覧ください。
6.その他留意事項
- 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- 納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
- 寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。(定額減税は、ふるさと納税の額の控除上限額に影響しません。)
- 定額減税をかたった詐欺にご注意ください。
更新日:2024年06月17日