須坂市青少年問題協議会
条例
設置
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号以下「法」という)第1条の規定に基づき、須坂市青少年問題協議会(以下「協議会」という)を設置する。
組織
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
- 会長は、法律第7条第2項の規定により市長があたる。
- 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
- 市教育委員会委員
- 青少年に関する機関の長もしくは職員
- 青少年に関する施設の長
- 児童委員及び保護司ならびに関係団体の代表
- 学識経験者
- 公募による市民
- その他市長が必要と認める者
会務
第3条 会長は会を代表し、会務を総理する。
- 協議会に副会長一人をおき、委員の互選により定める。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
任務
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。前項の委員は、再任されることができる。
補則
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
規則
目的
第1条 須坂市青少年問題協議会条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。
会議
第2条 協議会は、必要に応じて会長がこれを招集し、会議の議長となる。
- 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
- 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長がこれを決する。
- 委員が協議議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要な資料をあらかじめ会長に送付するものとする。
事務機構
第3条 協議会に幹事及び書記若干人をおく。
- 幹事及び書記は、須坂市の職員及び行政機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
- 幹事は幹事会を組織し、協議会の所掌事務につき委員を補佐する。
- 書記は、会長の任命を受け庶務に従事する。
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更新日:2024年03月26日