須坂市児童青少年総合対策本部
設置
第1条 須坂市児童青少年問題対策の総合的な企画、調整及び推進を行い、児童青少年の健全な育成を図るため、須坂市児童青少年総合対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
所掌事務
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
- 児童青少年問題対策の総合的な企画・調整及び推進に関すること。
- 児童青少年問題対策について、関係機関との連絡に関すること。
組織
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
本部長及び副本部長
第4条 本部長は市長を、副本部長は副市長・教育長をもって充てる。
- 本部長は対策本部の業務を総理し、対策本部を代表する。
- 副本部長は本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代理する。ただし、職務代理の順序は副市長・教育長とする。
本部員
第5条 本部員は市長の事務部局の関係課長、教育委員会の事務局の次長、課長、公民館長、図書館長、小中学校のうちから、本部長が任命または委嘱する。
専門部
第6条 対策本部に次の専門部をおく。
- 家庭部
- 学校部
- 地域部
- 行政部
- 専門部に部長、副部長をおき、本部長が任命する。
顧問
第7条 本部長は業務について意見を求めるための関係機関の長及び学識経験者のうちから顧問を委嘱することができる。
事務局
第8条 業務を処理するため、対策本部内に事務局をおく。
- 事務局は、教育委員会内におく。
- 事務局に事務局長及び書記をおく。
- 事務局長は本部長の任命を受けて事務を掌する。
- 書記は、事務局長の命を受けて事務に従事する。
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更新日:2024年12月25日