須坂市児童青少年育成市民会議設置要綱
名称
第1条 この会議は、須坂市児童青少年市民会議という。
事務所
第2条 この会議の事務所は、須坂市教育委員会事務局子ども課に置く。
目的
第3条 この会議は、児童青少年問題のもつ重要性にかんがみ、市内の児童青少年関係団体相互の密接な連絡及び協力を図り、広く市民の総意を結集して「未来を担う人づくり運動」を推進し、児童青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
事業
第4条 この会議は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
- 市を挙げて児童青少年の健全育成を推進するための諸行動
- 関係行政機関及び関係団体との提携
- その他この会議の目的を達成するために必要な事業
組織
第5条 この会議は、委員50人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 児童青少年団体の代表者
- 教育関係団体の代表者
- 教育・行政機関等の職員
- 学識経験者
- その他市長が必要と認めた者
委員の任期
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員
第7条 この会議に次の役員を置き、委員が互選する。
- 会長 1人
- 副会長 2人
- 理事 8人
役員の職務
第8条 会長は、この会議の業務を総理し、この会議を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
会議の種類
第9条 会議は、総会及び理事会とする。
会議の招集
第10条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
総会
第11条 総会は、この会議の最高決議機関であって、すべての委員をもって構成する。
- 総会は、毎年1回以上開催するものとする。
理事会
第12条 理事会は、業務の執行機関であって、会長・副会長及び理事をもって構成する。
- 理事会は、必要に応じ会長が招集するものとする。
事務局
第13条 この会議の事務を処理するため事務局を、須坂市児童青少年総合対策本部に置く。
補則
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総会又は理事会にはかって会長が定める。
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更新日:2024年03月26日