児童手当
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当を受けることができる方
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給対象者の条件
- 支給対象者の住所が須坂市にあり、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります) - 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します
- 児童を養育している未成年がいる場合は、その未成年後見人に支給します
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
(注意)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する場合があります。以下の、申立書等の書類が必要となりますので、窓口へご相談ください。
離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類(児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は提出してください。)
児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は、児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(離婚前提)と併せて、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、次のいずれかを提出してください。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 離婚調停不成立証明書
- 離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記している書類(弁護士が任意で作成)
- 離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書
など。
手当を受けるためには
- お子さんが生まれたとき
- 転入・転出されるとき
- 転居されるとき
- 公務員になったとき・公務員でなくなったとき
- その他、すでに申請した内容に変更があるとき
上記の場合、事由発生日の翌日から起算して15日以内に、子ども課窓口に下記の書類等を添えて、認定請求の手続きをしてください。
請求するための必要書類
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
- 請求者及びその配偶者のマイナンバーカード
- 請求者の健康保険証(各種共済組合の組合員で、厚生年金保険加入者の方のみ)
【注意】次に該当する方は、以下の書類も必要となります。
養育している児童の住所が須坂市内で別になっている方
養育している児童の住所が須坂市以外の市区町村にある場合
「別居監護申立書」(児童のマイナンバーの記入をお願いします)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
- 養育している児童が海外に留学している場合
- 未成年後見人が受給者の場合
- 父母指定者が受給者の場合 等
(注意)条件によって提出いただく書類が異なるため、詳しくは子ども課までお問い合わせください。
【オンラインからも申請できます】申請はこちらからお願いします。
(手続き名:児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求)
(注意)申請方法につきましては「ぴったりサービス(マイナポータル)によるオンライン申請が可能になりました」を参考にしてください。
申請に関する注意事項
- 児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
- ご出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内に申請してください。
- ご転入の場合は、前市区町村の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。公務員になったとき・公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
- 会計年度任用職員等に採用され、共済年金に加入された場合、勤務先から支給される場合があります。会計年度任用職員等になったとき・会計年度任用職員等でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
手当の支払い
- 原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
- 支払い月は6月、10月、2月の3回、支払日は10日です。(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。)
- 支払い月の前日までの分が、請求者が指定した金融機関の口座へ支払われます。
手当の月額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (注釈:第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額、所得上限限度額
養親族等の数 (注釈1) |
特例給付 (児童1人あたり5,000円) 所得額 (万円) |
特例給付 (児童1人あたり5,000円) 収入額の目安 (万円)(注釈2) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
養親族等の数 (注釈1) |
児童手当は支給されません (資格消滅となります) 所得額 (万円) |
児童手当は支給されません (資格消滅となります) 収入額の目安 (万円)(注釈2) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1,071 |
1人 | 896 | 1,124 |
2人 | 934 | 1,162 |
3人 | 972 | 1,200 |
4人 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 1,048 | 1,276 |
(注意)令和4年度から所得上限限度額が設けられました。
- (注釈1) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- (注釈2) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
特例給付
児童を養育している方の所得が上記の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(注意)所得上限限度額以上の場合は、支給されません。手当が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
認定後の手続きについて
現況届
- 「現況届」は、該当年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。
- 提出を要する方が「現況届」等の書類を提出されない場合は、児童手当等を受給することができなくなりますので、ご注意ください。また、2年間届出をしないと、受給資格がなくなります。
- 令和4年度から児童手当の制度が一部変更になり、現況届の提出が原則「不要」になりましたが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が須坂市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
- その他、須坂市から提出の案内があった方(児童の父母以外の養育者の方、児童と別居している等)
注意
- 「現況届」の審査の結果、配偶者の所得が受給者の所得を上回っている場合には、受給者変更のお手続きをお願いする場合があります。
- 「現況届」の審査の結果、受給者の所得が所得制限限度額を超えると、特例給付に変更となり、所得上限限度額を超えると、児童手当は支給されません。(資格消滅となります)
ぴったりサービス(マイナポータル)によるオンライン申請が可能になりました
マイナンバーカードをお持ちの場合、ぴったりサービス(マイナポータル)を使用し、児童手当等に関する手続きについて、作成・申請ができるようになりました。
申請はこちらからお願いします。
検索方法はこちらから
オンライン申請は、スマートフォン又はパソコン(ICカードリーダライタ必要)で申請できます。申請前に下記のリンク先にて動作環境の確認をお願いします。
児童手当等の受給証明書
- 奨学金等を申請する際に必要となりますが、須坂市で年3回(6月、10月、2月)に通知しております「児童手当・特例給付支払通知書」が証明になりますのでご活用ください。
- 「児童手当・特例給付支払通知書」を紛失されてしまった方は、児童手当等の振込口座の通帳コピーでも証明になる場合がありますので、各々学校等へお問合せください。
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更新日:2024年03月26日