2024年10月から児童手当制度が変わりました(拡充)

更新日:2025年01月09日

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【重要なお知らせ】

今回の拡充に伴う申請は、2025年3月31日までの申請で、2024年10月分まで遡って受給することが可能です。

主な変更点

  1. 所得制限がなくなります(注意1)
  2. 支給対象が高校生年代まで(注意2)になります
  3. 第3子以降(注意3)の支給月額が15,000円から30,000円になります
  4. 支給月が年6回(偶数月)になります

(注意1)特例給付(月額:5,000円)がなくなります。

(注意2)高校生年代までとは、「18歳到達後の最初の3月31日までにある方」のことです。

(注意3)第3子以降とは、新たに算定対象(子どもの数のカウント対象)となる「大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)」を含めて3番目以降の子のことです。

 

以下リーフレット等もご確認ください。

申請が必要な方

改正に伴い、2024年10月分以降の児童手当を受給するために、申請が必要な方がいます。下記項目全てをご確認いただき、期限までに申請をお願いします。

なお、公務員の方は勤務先にお問い合わせください。

申請が必要な方と、必要書類、提出方法の一覧表
申請が必要な方 提出書類 提出方法
(以下のいずれか)
  • これまでの制度の所得上限限度額超過により、現在、児童手当(特例給付を含む)を受給していない方
  • 中学生以下の児童は養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 認定請求書
  • 振込先口座を確認できる書類
  • 請求者及び配偶者の個人番号を確認できる書類

(注意)養育している児童と別居している場合、別居監護申立書

  • 子ども課窓口へ直接提出
  • 子ども課へ郵送
  • 電子申請(ぴったりサービス)
大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)を含めると、養育する子が3人以上になる方 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 子ども課窓口へ直接提出
  • 子ども課へ郵送
  • 電子申請(ながの電子申請サービス)

現在、児童手当(特例給付も含む)を受給している方で、高校生年代の子を算定対象として登録していない方

(注意)須坂に住民登録がないなど、須坂市が当該児童を把握できていない場合

額改定認定請求書 該当する方は、事前に子ども課へご連絡ください

子ども課窓口

須坂市役所 東庁舎1階 子ども課 (窓口10番)

子ども課郵送先:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市教育委員会 子ども課 子育て政策係

申請期限

2025年3月31日(月曜日)

児童手当については原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の改正に伴う申請は特例として、2025年3月31日(月曜日)までに申請が行われれば2024年10月分までさかのぼって支給ができます。

申請様式

現在児童手当(特例給付を含む)を受給している皆様へ

改正に伴い、手当の振り込みの際にお送りしていました「支払通知書(ハガキ)」が2024年12月支給分より廃止となります。

手当を受給していることの証明が必要な場合は、「受給証明書」の発行ができますので、須坂市教育委員会子ども課までお問い合わせください。

子ども課電話番号:026-248-9026(受付時間:午前8時30分~午後5時15)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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