セーフティネット保証7号の認定について

更新日:2025年03月06日

ページID: 6608

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 

認定要件

次の要件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 須坂市に事業実態のある事業所があること
    法人:市内に登記上の住所または事業実態のある事業所が存在すること
    個人:事業実態のある事業所が存在すること
  2. 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下、指定金融機関という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入金残高がすべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること
  3. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比較して10パーセント以上減少していること
  4. すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

指定金融機関(令和7年1月1日~令和7年6月30日)

必要書類

 

借入残高証明書は直近のものと前年同期のもので日付をそろえてください。

内容が重複する場合の書類は1通で可。

上記のほか、別途書類の提出を求める場合があります。

その他

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して申し込みが必要です。

申請先

須坂市役所商業観光課 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
お問い合わせフォーム

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