法人市民税について

更新日:2025年12月26日

ページID: 3562

法人市民税は、須坂市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、国税の「法人税」に応じて計算される「法人税割」と、利益の有無に関わらず資本金と従業者数により税額が決定される「均等割」を合算して算出します。

税額は各法人で定めている事業年度終了後、法人が自ら計算をして申告し、その税額を納付する申告納付方式となります。

納税義務者

納税義務者一覧

納税義務者

【納める税金】
均等割

【納める税金】
法人税割

市内に事務所又は事業所がある法人

有り

有り

市内に保養所などを有する法人で、かつ市内に事務所又は事業所の無い法人

有り

なし

市内に事務所や事業所などがある公益法人等または人格のない社団等で、収益事業を行わないもの

有り

なし
(収益事業を行っている場合は有り)

法人の設立・設置・異動届出書について

法人等について新規設立、設置、変更、異動があった場合には「法人等の異動届出書」にてその異動があった日から10日以内に届出をお願いします。なお、届出の内容によって添付書類が異なりますのでご注意ください。

様式は下記のページからダウンロードしてください。

1.法人を新たに設立・設置した場合
設立・開設事由 設立・開設・異動届出書

登記簿謄本の写し
(履歴事項全部証明書)

定款の写し
須坂市に新たに法人を設立
他市町村から転入
須坂市に新たに事務所を開設
既に須坂市に本店又は事務所があり、新たに事務所を開設

 

2.本店所在地、事業年度等既に届け出た事項を変更する場合
設立・開設事由 設立・開設・異動届出書 登記簿謄本の写し
(履歴事項全部証明書)
定款の写し その他添付書類
本店所在地変更  
須坂市にある事務所の所在地変更  
書類送付先変更  
法人名称変更  
代表者の変更  
資本金等の変更  
解散  
清算結了  
合併 合併契約書の写し、合併・被合併法人の登記簿謄本の写し
分割 分割契約書の写し、承継法人・分割法人の登記簿謄本の写し
事務所の廃止  
事業年度の変更 変更後の定款または株主総会議事録
申告期限の延長 法人税(国税)延長申請書(受付済)等の写し
連結法人の承認・取消 法人税の承認通知書(または承認申請書)の写し、出資関係図またはグループ組織図

異動届についてお願い:令和7年イオンモール須坂店にご出店の法人様

異動届をまだ提出されていない法人様におかれましては、すみやかにご提出いただきますようお願いします。

ソフトオープンから営業を開始していた法人様につきましては、事業所設置日を令和7年10月3日ではなく令和7年9月26日と記載していただきますようお願いします。(確認のためお電話する場合がございます。)

また提出の際には、添付書類に漏れがないようご協力をお願いします。

税率(年間)

法人税割

法人税割額=国の法人税額×(かける)税率
納税義務者 【税率】
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
【税率】
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
【税率】
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
資本金等の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額(注意)が年1,000万円以下の法人 7.2パーセント 10.9パーセント 14.7パーセント
上記以外の法人 8.4パーセント 12.1パーセント 14.7パーセント

注意

  • 須坂市以外の市町村にも事業所を有する法人の場合は、分割前の法人税額。
  • 算定期間が1年に満たない場合「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した額」とします。

均等割

均等割一覧
区分:資本金等の金額 区分:市内の従業者数 税額(年額)
50億円超の法人 50人超 3,300,000円
50億円超の法人 50人以下 451,000円
10億円超50億円以下の法人 50人超 1,925,000円
10億円超50億円以下の法人 50人以下 451,000円
1億円超10億円以下の法人 50人超 440,000円
1億円超10億円以下の法人 50人以下 176,000円
1,000万円超1億円以下の法人 50人超 165,000円
1,000万円超1億円以下の法人 50人以下 143,000円
1,000万円以下の法人 50人超 132,000円
上記以外の法人等   55,000円

法人市民税の申告と納税

確定申告

  • 納める金額
    均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引きます)
  • 申告と納税の期限
    事業年度終了日の翌日から2か月以内(法人税の申告期限の延長申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間申告期限が延長となります。納付期限は延長されません。)

中間申告

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人は、(1)か(2)のどちらかを選択して申告します。  

  • 納める金額
    1. 予定申告
      (法人税割額(前事業年度)×(かける)事業年度の月数) + (均等割額(年額)×(かける)算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)
    2. 仮決算による中間申告
      (その事業年度開始の日以後の6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額) + (均等割額(年額)×(かける)算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)
  • 申告と納税の期限
    ((1)・(2)共通)事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内

申告の方法

  • 須坂市役所税務課窓口
  • 郵送
  • eL-TAXによる電子申告

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を使用した電子申告のご案内

平成21年12月14日からインターネットを利用した電子申告サービスがご利用いただけます。詳細は下記リンク先をご覧ください。

納付の方法

  • 須坂市役所税務課窓口
  • 各金融機関窓口(納付書に記載の納付場所からご確認ください)
  • 地方税共通納税システム(eL-TAXによる電子納付)

法人市民税の納付書は下記のエクセルを使って印刷できます。

お近くに納付できる場所がない場合には、ゆうちょ銀行でお使いいただける払込取扱票(手数料:市役所負担)を送付しますので、税務課にご連絡ください。

また、ゆうちょ銀行・郵便局に備え付けの郵便振替用紙(手数料:払込者負担)を使って納付することもできます。その場合、下記事項を漏れなくご記入いただくようお願いします。

  • 口座番号:長野 00580-7-960179
  • 加入者名:須坂市会計管理者
  • 通信欄:税目(法人市民税)、各法人の管理番号、事業年度、申告区分(確定、予定等)

 

法人市民税の減免

次の各号のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。

  • (ア)公益社団法人及び公益財団法人
  • (イ)認可地縁団体
  • (ウ)特定非営利活動法人

また、収益事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の日の属する事業年度から当該設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、均等割を免除します。
なお、減免を受けようとされる方は、納期限前7日までに減免を受けようとする事由その他必要な事項を記載した申請書をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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