農地所有適格法人
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人です。
法人が農地等の権利を取得するには、農地法第3条により、農業委員会の許可を受けることが必要ですが、この場合には農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしていないと許可できないことになっています。
農地所有適格法人の要件
農地所有適格法人は、次の4つの要件の全てを満たしているものをいいます。
1.法人の形態要件
農事組合法人、株式会社(非公開会社に限る)、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)のいずれかであること。
2.事業の要件
主たる事業が農業(関連事業を含む)であること。
3.議決権の要件
- 法人に農地等を提供している個人(利用権設定を含む)
- 法人の農業に常時従事する者(原則として年間150日以上)
- 法人に作業委託をしている個人
- 農地中間管理機構
- 地方公共団体、農業協同組合
4.理事等の常時従事要件
役員の過半が、法人の行う農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり、役員または重要な使用人のうち、1人以上が、その法人の行う農業に必要な農作業に従事する者(原則60日以上従事)であること。
農地所有適格法人の報告義務
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、次の書類を添付して農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出しなければなりません。
添付書類
- 定款の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- その他参考となるべき資料(決算書の写し、役員名簿の写し等)
農地所有適格法人報告書ダウンロード
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 23.5KB)
農地所有適格法人報告書の記入例 (PDFファイル: 241.7KB)
農業委員会による勧告
農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地所有適格法人が農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農地所有適格法人に対して必要な措置をとるべきである旨を勧告することがあります。
更新日:2024年12月18日