農地の貸借・売買の方法が変わります
利用権設定等促進事業(相対事業)の廃止について
農業経営基盤強化促進法の改正により、2025年3月31日までに市町村に地域計画の策定が義務づけられ、地域計画を策定した市町村は、「利用権設定等促進事業(相対事業)」が廃止となり、「農地中間管理事業」に統合されることとなりました。
それに伴い、「利用権設定等促進事業」の受付は2025年3月14日(金曜日)までとなります。なお、契約期間中の「利用権設定等促進事業」による貸借は、契約期間満了まで権利設定が継続されます。
利用権設定等促進事業(相対事業)の廃止について (PDFファイル: 567.3KB)
2025年4月以降の農地の貸借・売買の手続きについて
2025年4月以降の農地の貸借・売買については「農地中間管理事業(農地売買等事業)」または「農地法第3条許可申請」の手続きが必要となります。
「農地法第3条許可申請」については、以下のページをご覧ください。
農地の貸借について
農地中間管理事業とは
「農地中間管理事業」とは知事が指定する「農地中間管理機構」が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい方(貸し手)から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)へ貸し付ける事業です。長野県では、「公益財団法人長野県農業開発公社」(以下公社)が知事の指定を受けています。
詳細は公社のホームページをご覧ください。
農地中間管理事業の対象者
農地中間管理事業で貸借するには下記のとおり借り手(耕作者)に要件があります。
地域計画区域内農地の場合
- 原則として地域計画に位置付けられた者
地域計画区域外農地の場合
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
のいずれかに該当する者
農地中間管理事業のメリット
貸し手
- 農地法第3条の許可が必要なく、書類の手続きが簡単です。
- 契約期間満了後は、確実に農地が戻ってきます。また、更新手続きも簡単です。
- 賃借料の振り込み事務は公社が行いますので、確実に賃借料が入ってきます。手数料はかかりません。
借り手
- 農地法第3条の許可が必要なく、書類の手続きが簡単です。
- 経営規模の拡大や集約が図れます。
- 賃借料の支払い事務は公社が行いますので、支払い忘れがなく安心です。手数料はかかりません。
- 契約期間満了後の更新手続きも簡単です。
農地中間管理事業の注意事項
- 契約期間については、使用貸借、賃貸借ともに5年以上11年未満となります。ただし果樹等の永年性作物を栽培する場合は賃貸借のみ最大21年未満となります。
- 農地の形状、性質によっては、受付できない場合があります。
- 市街化区域の農地は受付できません。
- 賃借料単価が近隣の賃料水準に対して著しく高額(10アールあたり4万円以上を目安)な場合は市経由で公社との協議が必要となります。
- 農業用施設(倉庫、果樹棚等)、かん水代等を賃借料に含めた利用権設定は受付できません。土地のみの賃借料設定となります。
農地中間管理事業のお問い合わせ先
「農地中間管理事業」については、市が公社から業務委託を受けて書類を作成します。
まずは、農林課へお問い合わせください。
電話番号:026-248-9004(直通)
農地の売買について
農地売買等事業とは
「農地売買等事業」とは、知事の指定を受けた団体が規模縮小や離農で農地を売りたい農家(売り手)の農地を買い入れ、農業経営規模の拡大や効率的で安定的な農業経営を目指す担い手(買い手)へ売り渡す事業です。
長野県では、「農地中間管理事業」と同様に公社が知事の指定を受けて「農地売買等事業」を実施しています。
農地売買等事業の対象者
農地売買等事業で売買するには、買い手(耕作者)に下記のとおり要件があります。
地域計画区域内農地の場合
原則として地域計画に位置づけられた者かつ
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
のいずれかに該当する者
地域計画区域外農地の場合
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
のいずれかに該当する者
農地売買等事業のメリット
売り手
- 農業振興地域内の農用地区域内の農地を売買したときに限り、譲渡所得が800万円まで特別控除され、所得税が軽減されます。
- 契約書類の作成は公社職員がサポートするので安心です。
- 登記の名義変更等は公社が行います。
買い手
- 農業振興地域内の農用地区域内の農地を売買したときに限り、登記時の登録免許税が軽減されます。
- 契約書類の作成は公社職員がサポートするので安心です。
- 登記の名義変更等は公社が行います。
農地売買等事業の注意事項
- 登記の名義変更等は公社が行いますが、買い手に名義が移るまで、おおよそ6か月程度かかります。
- 売買価格に対して手数料がかかります。
- 市街化区域の農地は受付できません。
- 無償譲渡、価格が著しく高額な場合、固定資産税評価額より安価な場合については受付できません。
- 買受後の経営面積によって受付できない場合があります。詳しくは公社にお問い合わせください。
- 未登記土地(相続登記がされていない土地や、課税地目に公衆用道路が含まれており分筆されていない土地等)は受付できません。
農地売買等事業のお問い合わせ先
公益財団法人長野県農業開発公社 長野事業所
住所:長野市南長野南県町686番地1
電話番号:026-234-9509
ファックス:026-234-9513
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年12月13日