遊休農地解消事業

更新日:2024年03月26日

ページID: 4523

市内在住の方で、遊休農地を借用・取得し、作付けして遊休農地を解消する場合、必要な経費を補助します。

遊休農地解消事業について

条件

農業上の適正な管理のもとに3年以上耕作すること。

対象農地

市内の1年以上耕作されていない遊休農地で、申請者が新たに借りた農地もしくは買った農地。

利用権設定や所有権移転など、農業委員会を通した手続きが必要です。

対象経費

作業委託料、使用料、賃借料、種苗購入費、農薬購入費、資材費および土地改良に係る費用に限ります。

補助額

  1. 果樹を栽培する場合、10アールあたり8万円まで
  2. それ以外の作物を栽培する場合、10アールあたり4万円まで

注意事項:同一農地1回限りとしますが、借受人が当該農地の耕作を中止している場合または農地取得者(世帯員を含む)が死亡、高齢、病気その他の市長が認める理由により、当該農地が遊休農地となり、かつ、新たに別の者が当該遊休農地の借受人または農地取得者となる場合は、この限りではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-5667
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