農地の売買、贈与、貸借等には許可が必要です(農地法第3条)

更新日:2024年06月24日

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農地の売買、贈与、貸借

農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可がなければ、売買が成立しても所有権移転できません。許可を得ずに貸借している(ヤミ小作)場合には、トラブルがおきても農地法では守れません。

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方など、まずは農業委員会にご相談ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農林課までお問い合わせください。

お問い合わせ

須坂市農林課(本庁舎2階)

電話番号:026-248-9004

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(効率利用要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。ただし、農地の売買に限る。

農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めております。

相談から許可申請・許可書交付までの流れ

1.申請についての相談

農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。

農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2.申請書の記入

申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。

申請書ダウンロード

申請内容に応じて必要書類が異なります。

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や添付書類リスト等でご確認ください。

3.申請書の提出・受け付け

農業委員会事務局へ提出してください。

4.申請内容の審査・農業委員会総会での意思決定

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。必要に応じて申請者の方に確認します。また、現地調査を行います。

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

5.許可証の交付

許可となった旨の連絡がありましたら、農業委員会事務局までお越しください。

許可申請は毎月15日締切りです

許可申請は毎月15日締切りですが、15日が閉庁日になるときは、直前の開庁日が締切り日になります。

市街化区域内の転用の届出については、随時受付けています。

農地法とは

農地の売買や、貸借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や、耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。

また、住宅、工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。

農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。

他法令とは

農地が都市計画区域内にある場合

転用申請と同時に、開発行為(宅地造成、土地の形質変更、建物の新増築など)の許可申請が必要です。

なお、詳細については、長野建設事務所建築課へご相談ください。

問い合わせ先

長野建設事務所建築課(長野地域振興局内)

電話番号:026-233-5151

農地が農業振興区域内にある場合

転用する前に、農業振興区域から除外の認可が必要です。

詳細は、農林課へご相談ください。

お問い合わせ

須坂市農林課(本庁舎2階)

電話番号:026-248-9004

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9015 ファックス:026-246-0750
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