児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について
「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
児童手当は、第3子以降のお子さん(0歳から高校3年生年代)は多子加算があり、月30,000円の支給となります。
お子さんの数のカウントには、保護者(児童手当受給者)が監護相当並びに生活費の負担をしている大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後の22歳到達日後の最初の3月31日までの間の子)のお子さんも含めることができます。
なお、大学生年代のお子さんをカウントに含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
【注意】大学生年代のお子さんに対して、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていることが条件になります。大学生年代のお子さんが就労等で独立して生計を営んでいる場合は、子の数のカウントに含めることができません。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
大学生年代以下のお子さんを3人以上養育しており、次のいずれかのお子さんを養育している方は届出が必要です。
- 3月末に18歳年度末を迎えるお子さん(4月から大学生年代になるお子さん)
- 大学生年代で短大や専門学校等に進学しており、22歳年度末の前に卒業予定のお子さん(以前に「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出されている方も、短大や専門学校等を卒業した際、まだ22歳年度末に達していない場合は改めて提出が必要となります。)
- 大学生年代の学生でないお子さん(就労等で独立して生計を営んでいる場合を除く)
- 以前に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容から変更があるお子さん(大学等を中退した、住所を変更したなど)
【注意】「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をした後、大学生年代のお子さんを養育しなくなった場合は、すみやかに子ども課までご連絡ください。
子ども課 電話番号:026-248-9026
提出方法
1.2.に該当する方
毎年3月に、その年度に対象となる方に案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。
3.に該当する方
毎年6月に、現況届と一緒に案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。
4.に該当する方
状況が変わったその都度、子ども課窓口または郵送で提出してください。
申請様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 99.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 181.1KB)
更新日:2026年03月02日